告訴とは、捜査機関に対して犯罪があったことを申告し、それに対して処罰を求める意思表示をすることである。被害者本人、もしくは親族、代理人などが行ったものが告訴となり、被害者ではない第三者が行った場合は告発となる。
刑事訴訟法では捜査の端緒の1つに分類されている。また、著作権違反や強姦罪、親族間での窃盗など、被害者のプライベート保護や意思尊重のために被害者の告訴が訴訟条件になっている犯罪を親告罪と呼ぶ。
口頭と書面どちらの方法を使っても告訴・告発は可能であり、告訴・告発を申請した書類のことを告訴状、告発状と呼ぶ。
被害者によって依頼された法定代理人によって告訴手続きを行うことも可能であり、警察に告訴する場合は行政書士が、検察に告訴する場合は司法書士でなくては告訴手続きを行うことが出来ない。なお、弁護士はその両方に対して告訴手続きを行うことが出来る。
告訴することが出来る人物(告訴権者)は、次に挙げる人物が該当する。
告訴は被害者が犯人を特定できた日から6ヶ月以内に行わなければならない。ただし、親告罪の一部(強姦罪や強制わいせつ罪など)は、被害者が深い精神的ダメージを負ってしまい、短期の告訴期間内に告訴意思をかためることがむずかしい場合もあることに配慮して、告訴期間の限定は行われていない。
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最終更新:2024/11/09(土) 09:00
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