相続(そうぞく)とは、財産や負債を包括的に他の人が承継する行為である。被相続人の死亡を原因として相続が開始される。
日本では、民法に相続の適格者や相続分に関する定めがある。ただし遺言や遺産分割協議などにより、民法の定めとは異なる内容で相続することができる。以下、主に民法に定められた法定相続について説明する。
まとめると以下のとおりである。
被相続人死亡時の状況 | 相続分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | ||
子がいる | 配偶者がいる | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者がいない | 1 | ||||
子はいないが親がいる | 配偶者がいる | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者がいない | 1 | ||||
子と親はいないが兄弟姉妹がいる | 配偶者がいる | 3/4 | 1/4 | ||
配偶者がいない | 1 | ||||
子も親も兄弟姉妹もいない | 配偶者がいる | 1 | |||
配偶者がいない | 国庫帰属 |
上記の2-Iと2-IIIにおいて、相続人であるべき子や兄弟姉妹が既に死亡、または欠格事由があって相続人から外れていて、かつその直系卑属(被相続人から見れば孫や甥・姪)がいる場合、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹に代わり、その直系卑属が相続人になる。これを代襲相続という。2-Iの場合、子が死亡していれば孫、孫も死亡していれば曾孫…というふうに何代でも下の世代にまで代襲相続がされるが、2-IIIの場合は代襲相続は1代限りである。つまり天涯孤独の被相続人が死亡した時点で、その兄弟姉妹や甥・姪が既に死亡していた場合、甥・姪の子が存命であったとしても代襲相続は発生しない。
上記の相続人に当てはまる者であったとしても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄する旨を申述すると、その者ははじめから相続人ではなかったものとして扱われる。たとえば被相続人の死亡時に配偶者と子が1人いて、配偶者が相続放棄した場合、すべての相続分が子に承継される。なお相続放棄した者に対しては代襲相続が適用されない。
相続で承継されるのはプラスの財産だけではなく、負債も含まれる。もし被相続人が多額の負債を抱えたまま死亡した場合、相続人にとっては大きな負担となるため、そのようなケースが想定される場合に相続放棄が選択されることが多い。
掲示板
1 ななしのよっしん
2022/08/05(金) 15:50:53 ID: JaitLnPjwa
親等の縛りで他の人が引き取りできない事例
島田陽子さん「このままでは無縁仏に」1日6000円のドライアイスで遺体を区が保管中
https://
2 ななしのよっしん
2024/04/12(金) 10:45:03 ID: t/iCbHWpv/
長子相続は個人の権利や自由には反しても家や血族を絶やさずに持続可能性を持たせると言うのでは大いに意義のある制度だったのだなと歴史上の相続争いから日常の紛争まで見てしみじみ思う
自分が末代な人間が増えた現代ではもはやどうにもならないが
3 ななしのよっしん
2024/12/07(土) 11:32:12 ID: JaitLnPjwa
ネットバンキングや株取り引き、スマホ端末での操作が最近増えたせいか、パスワード不明で相続難航とか色々トラブルが増えている模様
最近は死亡時にだれが相続するか取り決めをするサービスもある模様
対策としては端末のパスワードを家族のだれかと共有するとかも
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最終更新:2025/01/02(木) 21:00
最終更新:2025/01/02(木) 20:00
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