日本国憲法第23条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
日本国憲法第23条は、個人の人権としての「学問の自由」や、後述する「大学の自治」を以下の通り保障している。[1]
学問の自由は、これを保障する。
実は、諸外国の憲法においても学問の自由を明文化して保障している例は少ない。日本においても大日本帝国憲法時代は規定されていなかった。しかし後述する「滝川事件」や「天皇機関説事件」など、学問の自由が国家権力によって侵害された歴史を鑑みて、日本国憲法ではとくにこれを規定した。
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滝川事件(京大事件) - 1933年 京都帝国大学(現:京都大学)の滝川教授の刑法理論が自由主義的な「赤い理論」であるとの理由から、文部省が滝川教授を休職とするよう命じ、同大法学部の教授らが辞職して抗議し抵抗した思想弾圧事件。 |
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天皇機関説事件 - 1935年[2] 日本の軍国主義化が進むに伴い、貴族院議員であった美濃部達吉の「天皇機関説(天皇を国家機構の一機関とする説)」は明らかな叛逆であるとし、軍部や右翼が排撃した事件。 |
第23条の学問の自由は以下の3つを意味する。
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「学問研究の自由」は、第19条「思想及び良心の自由」の一部でもある。
また、「教授の自由」は従来、大学などの高等学術研究教育機関における教授のみに認められると考えられてきたが、小中学校・高等学校などの初等中等教育機関の教師についても「教育の自由」が認められるべきだとする見解が優位である。現在は一定の制限つきで認められている。
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旭川学テ事件(旭川学力テスト事件) - 1976年[3] 文部省の実施した「全国中学校一斉学力調査」に対し、教師が国家権力の不当介入だとして反対運動を起こし公務執行妨害罪などに問われた事件。 |
学問の自由の保障とは、まず第一に、研究や研究発表などの学問的活動が、国家権力によって弾圧、あるいは禁止されないことを意味する。第二に、学問の自由の実質的裏付けとして、教育研究機関の研究者・教育従事者に職務上の独立を認め、その身分を保障することを意味する。
しかし、昨今の先端科学技術研究の重度な脅威・危険(例えば遺伝子組み換え実験などの健康に対する危害、あるいはクローン技術、体外受精、臓器移植などの高度な倫理的問題)を考慮すると、研究者の自制に一任することには問題が見受けられる。したがって、必要最小限な規制を設けるべきではないか、との意見が有力になってきている。
学問の自由は学問研究の自由を認めており、この学問研究の場となるのは研究教育機関である大学が中心である。大学における学問の自由を十分に保障するために、第23条は制度的保障として「大学の自治」をも保障している。(制度としてこれは保障されているため、大学の自治を侵害するような立法は許されない)
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東大ポポロ事件 - 1963年[4] 1952年、東京大学にて学生団体「ポポロ劇団」による演劇発表会が行われた際、学生が会場にいた私服警官を発見、暴行を加えた事件。 |
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最終更新:2025/12/09(火) 00:00
最終更新:2025/12/08(月) 23:00
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