日本国憲法第29条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
日本国憲法第29条は、国民の「財産権」を以下の通り保障し、規定している。[1]
- 財産権は、これを侵してはならない。
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
- 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
財産権は、18世紀末の近代社会において、フランス人権宣言第17条「所有権は一つの神聖で不可侵の権利である」[2]との規定から窺い知れるように、不可侵の人権と考えられていた。同時に、基本的には奪われないものとして保障されている。これは日本においても同様であり、大日本帝国憲法第27条には「日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ」[3]とある。
しかし、資本主義経済が発達、社会国家思想が進展すると、財産権は社会的な拘束を負うものと考えられるようになった。たとえばワイマール憲法第153条第3項の「所有権は義務を伴う。その行使は同時に公共の福祉に役立つべきである」[4]という規定が、その典型である。第二次世界大戦後の憲法はそのほとんどがこの思想に基づいている。
そして、現行憲法である日本国憲法では、広く「財産権」一般を保障している。この財産権の保障は、日本国憲法第22条の職業選択の自由と居住移転の自由と併せて経済的自由権と称される。
第29条第1項は、財産権は侵してはならないものだと規定している。その意味は以下の2つ。
つまり、この項では「財産権」と「財産権の制度」の2つを保障している、と考えられる。なお、財産権には、物権以外にも、債権や知的財産権などが含まれる。
第29条第2項は、財産権は公共の福祉に適合するように法律で定められるものだと規定している。
これは第1項で保障された財産権が、法律によって制約されうることを明らかにしたもの。公共の福祉とは、第12条、第13条、第22条にも用いられる用語で、その意味についてはしばしば争われるが、概ね国民全体の利益と解釈される人権の制約原理である。
第29条第3項は、正当な補償のもと、私有財産を公共のために用いることができると規定している。つまり、強制的に財産を制限ないし収用することができる。
「正当な補償」については以下のような考え方が併存している。
例えば道路拡幅により店舗の移転を余儀なくされた場合に、補償が必要だと判断され、完全補償説が採られれば、財産の市場価格に加え、移転料や営業上の損失などの付随する損失も含めて補償される。
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最終更新:2025/12/13(土) 09:00
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