印紙税とは、文書に対して課される税金である。
アメリカ独立戦争前にイギリス本国が印紙税をかけたのが反感を買ったことで有名だが、今のアメリカには印紙税はない。でも日本にはあるんだなぁ。
印紙税とは印紙税法に定められた文書を作成した場合、その文書ごとに定められた「収入印紙」を購入して貼付等することで納付する税金である。また、国の手数料を支払うのにも印紙を使うことができる。理屈としては、経済活動・商取引そのものに対しての課税である。
ぶっちゃけ現代ではかなり評判の悪い税金である。課税されること自体ではなく、税の仕組みがである。
というわけでこんな税金廃止してしまえ!という声は建設業界などからあがっているのだが…。こんな税金でも一応国の歳入である以上、代替財源がなければ廃止できない。代替財源ってのはつまるところ消費税でして…、要は消費税のupに国民が納得しない限りは財務省も税調も廃止にウンと言わないので、令和になっても国民は印紙を巡るクソゲーを国中でプレイさせられるのでした。
・基本編
・業者編
・マニア編
大きめの税務署に行って「税印」というハンコを契約書に押して貰う。
印紙をふわっと書類の上にのっけて、コピー機にかける。そしてハンコを押して再度コピー。原本は破棄した、もしくは相手に交付したと主張する。こういうイケないことをしたのがバレると本来の印紙税額の3倍が課せられます。やっちゃだめだよ?
そうじゃなくてただ貼り忘れたりした場合は1.1倍の印紙税を払わされます。
掲示板
2 ななしのよっしん
2024/01/22(月) 23:08:32 ID: HCv63JvzXA
仮に貼り忘れがあったとしても
過怠税など税務処理上のめんどくささを生じるだけであり
文書の法的有効性自体には何の影響も及ぼしません
3 ななしのよっしん
2024/01/23(火) 07:43:00 ID: glSAY+rtBl
あーたまにいる。
印紙忘れたり額間違えると文書自体の有効性駄目なんじゃと勘違いしてる人。それはそれ、これはこれ。
4 ななしのよっしん
2024/04/22(月) 23:57:35 ID: HCv63JvzXA
「非営利法人からもらった領収書に印紙が無い」としても
何ら不思議なことではありません
国税庁が「営業者ではないもの」としている種別の法人は
印紙貼付の義務を持たないのです
例:弁護士法人、医療法人、社会福祉法人
特定非営利活動法人、学校法人、宗教法人など
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最終更新:2025/01/14(火) 09:00
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