大日本帝国憲法第四章 単語

ダイニッポンテイコクケンポウダイヨンショウ

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大日本帝国憲法第四章とは務各大臣と枢密院顧問に関する規定である。条文は全部で2条。大日本帝国憲法には内閣の規定はいが、務各大臣が組織するのは内閣であることを把握しておこう。

ちなみに、近年日本国憲法で問題となっている鳩山システム大日本帝国憲法下では使用できない。(→鳩山システムexit_nicovideo

第4章 国務大臣及枢密顧問

第55条

天皇行政権は務各大臣が握っているという規定。

天皇の法的問責(憲法3条)により、政治責任務各大臣が負う。

第56条

枢密院に関する規定。枢密院は重要な務を審議する機関

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最終更新:2025/12/07(日) 08:00

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