大日本帝国憲法第四章とは国務各大臣と枢密院顧問に関する規定である。条文は全部で2条。大日本帝国憲法には内閣の規定は無いが、国務各大臣が組織するのは内閣であることを把握しておこう。
ちなみに、近年日本国憲法で問題となっている鳩山システムは大日本帝国憲法下では使用できない。(→鳩山システム
)
天皇の法的無問責(憲法3条)により、政治責任は国務各大臣が負う。
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最終更新:2025/12/07(日) 08:00
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