大日本帝国憲法第一章 単語


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大日本帝国憲法第一章とは日本の伝統的君である天皇の持つ天皇大権に一定のルールを設ける規定である。条文は全部で17条。天皇は独断で天皇大権を行使できないようになっている。(→参考動画exit_nicovideo

第1章 天皇

第1条

日本の伝統的君たる天皇民全体の利益の為に統治すべきことを定めた国体上の規定。

第2条

天皇の皇位継承を定めた規定。皇室典範とは「Imperial House Law」とある通り皇室法である。

第3条

天皇の法的答責を定めた規定。決して天皇を神格化するための規定ではない。

19世紀のヨーロッパの立国家では普通に用いられていた規定である。

第4条

天皇が統治権を束ね持つという規定。統治権の行使は憲法の規定に従わなければならない。

当時の政府見解では権は国家にあるとされていた。決して天皇権を示すものではない。

第5条

天皇が独断で立法権を行使できないように定めた規定。国会の立法機関であるというのを明確に示した規定である。

第6条

法律の承認、布、執行に関する天皇事行為を定めた規定。

第7条

国会における天皇事行為を定めた規定。

第8条

国会閉会中又は衆議院が解散により国会が開けないときに災厄等で緊急の立法が必要な場合、法律に代わる勅を発布できるという非常事態に関する規定。

このように発せられた勅は次期国会に提出され、否決されれば永遠に効力を失う。

第9条

天皇民全体の利益の為に様々な命を出せるという規定である。この命天皇自由に出せるわけではなく務各大臣の副署を必要とした(憲法55条より)。

また、命法律を変更出来ないとうい所にも注したい。立法はあくまで国会の権利であることを明確にした規定でもある。

第10条

公務員の給料や任命に関する規定。

第11条

政治的に中立である天皇に統帥権を持たせることにより軍の政治中立を図った規定。

ただでさえ力を持っている軍隊を政府特定民間私物化しない狙いでこの条文が制定された。

ロンドン軍縮会議の際、統帥権干犯問題が発生したが、これは統帥権の拡大解釈によるものである。

第12条

軍の編制及び軍事費を定める規定。実際は政府が予算を決める。

第13条

交戦権、条約締結権に関する規定。条約の締結は務大臣(外務大臣)の仕事である。

交戦権行使の決定は務各大臣が行い天皇が承認する(拒否はできない)。

第14条

厳は、法律により規定された要件・効果のもとに、天皇が宣言すべきものとされた。つまり、厳の宣告権を国会法律により制限する立憲主義的な規定である。

第15条

天皇爵位、勲章及びその他の栄典授与に関する規定。

第16条

恩赦に関する規定。

第17条

摂政に関する規定。摂政天皇自ら天皇大権を行使できないときに設置される。

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最終更新:2025/12/06(土) 19:00

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