大日本帝国憲法第七章とは憲法の改正条項、改正禁止条項を示す規定である。条文は全部で5条。当時の憲法学者は改正の限界説をとっていた。
憲法改正の規定。
皇室典範の改正に関する規定。
国家の変局時において憲法及び皇室典範を変更することはできないという規定。
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最終更新:2025/12/09(火) 05:00
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