大日本帝国憲法第三章とは議会制民主主義、間接民主主義に必要不可欠な議会に関する規定である。条文は全部で22条。帝国議会とは今で言う国会のこと。帝国議会は国唯一の立法機関として規定されている。帝国議会は衆議院と貴族院の二院で組織される。
貴族院には任期はない。貴族院は衆議院の暴走を止めるような役割も持つ。
貴族院がどのように組織されるかを示した規定。貴族院はイギリスで言う上院にあたる。
衆議院がどのように組織されるかを示した規定。日本国憲法下の衆議院の規定と同じ。
両議院の兼職の禁止。衆議院議員でありながら貴族院議員であるなんてのはダメ。
政府が提出した法案の議決及び議員立法に関する規定。
否決され廃案となった法案を同会期中に再び提出することはできないという規定。
日本国憲法にはこのような規定は無いが、この規定は国会の慣行として今も生きている。
常会は毎年開かれるという規定。
国会の会期を示す規定。
臨時国会に関する規定。
国会の会期に関する規定。
衆議院の解散に関する規定。
定足数に関する規定。
表決数に関する規定。
両議院は天皇陛下に意見を言うことができるという規定。
憲法及び議院法に反する立法はできないという規定。
議院の不逮捕特権に関する規定。会期中、犯罪を起こした議員を逮捕するためには院の許諾が必要となる。
但し、現行犯もしくは内乱外患誘致による罪の場合は許諾が無くても普通に逮捕される。
掲示板
1 ななしのよっしん
2022/03/28(月) 04:36:33 ID: 30/OiE1ivj
10年以上前の乱立記事が残ってる感じかな
ふりがなが気になる
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最終更新:2024/04/25(木) 21:00
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