大日本帝国憲法第三章 単語

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大日本帝国憲法第三章とは議会民主主義、間接民主主義必要不可欠議会に関する規定である。条文は全部で22条。帝国議会とは今で言う国会のこと。帝国議会一の立法機関として規定されている。帝国議会衆議院貴族院の二院で組織される。

第3章 帝国議会

第33条

国会衆議院貴族院の二つで組織されるという規定。

貴族院には任期はない。貴族院衆議院暴走を止めるような役割も持つ。

第34条

貴族院がどのように組織されるかを示した規定。貴族院イギリスで言う上院にあたる。

第35条

衆議院がどのように組織されるかを示した規定。日本国憲法下の衆議院の規定と同じ。

第36条

  • 原文: 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
  • 意味: であれ両議員を兼任することはできない。
  • 英文: Article 36. No one can at one and the same time be a Member of both Houses.

両議院の兼職の禁止。衆議院議員でありながら貴族院議員であるなんてのはダメ。

第37条

国会一の立法機関であるということを示した規定。

第38条

政府が提出した法案の議決及び議員立法に関する規定。

第39条

否決され案となった法案を同会期中に再び提出することはできないという規定。

日本国憲法にはこのような規定はいが、この規定は国会の慣行として今も生きている。

第40条

両議院は政府に意見を申し立てることができるという規定。

第41条

常会は毎年開かれるという規定。

第42条

国会の会期を示す規定。

第43条

臨時国会に関する規定。

第44条

国会の会期に関する規定。

第45条

衆議院の解散に関する規定。

第46条

  • 原文: 両議院ハ各々其ノ総議員3分ノ1以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
  • 意味: 両議院はそれぞれ総議員の3分の1以上の出席を得られなければ国会を開き決議をすることができない。
  • 英文: Article 46. No debate can be opened and no vote can be taken in either House of the Imperial Diet, unless not less than one-third of the whole number of Members thereof is present.

定足数に関する規定。

第47条

表決数に関する規定。

第48条

会議開・秘密会に関する規定。

第49条

両議院は天皇陛下に意見を言うことができるという規定。

第50条

憲法30条、臣民政治に意見を言う権利と関わる条文。

第51条

憲法及び議院法に反する立法はできないという規定。

第52条

議員の発言・表決の責任に関する規定。

第53条

議院の不逮捕特権に関する規定。会期中、犯罪を起こした議員を逮捕するためには院の許諾が必要となる。

但し、現行犯もしくは内乱外患誘致による罪の場合は許諾がくても普通逮捕される。

第54条

務大臣及び政府委員は国会で答弁できるという規定。

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最終更新:2024/04/25(木) 21:00

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