法律家とは、・・・実は明確な定義がないのである。
法律を使って生業としている人・・・なのだろうが実は法律家の明確な定義はない。一応多くの場合弁護士、検察、裁判官を指す場合が多い。これに加えて、弁理士と司法書士を含むこともある。さらには税理士や行政書士を含める場合も日常語としてはある。しかし人によっては弁護士裁判官検察以外は法律家ではない!という人もいる。
一応厚生労働省は、裁判に関われる人を法律家としている。この定義に従えば、弁護士裁判官検察に加えて弁理士と司法書士も法律家ということになり、行政書士や税理士などは法律家ではなく法律隣接職である、ということになる。しかし、行政書士や税理士や宅建士が法律家を自称することもままある。で、名乗ったところで違法ではないのである。(法律事務所は弁護士しか名乗れず行政書士などは法務事務所としなければならないので、行政書士事務所が法律事務所ということはできないけれど)厳しい人は司法書士弁理士も法律家とは呼べないと主張するしね。
公務員は、法律を扱うし、実際法学部出身者が多数を占める職業ではあるが、通常法律家とせず行政家とされる。
掲示板
6 ななしのよっしん
2022/10/19(水) 10:50:41 ID: 0vQCPJ+i6S
内閣法制局という所に何年か勤めると司法試験通らずに弁護士資格得られる裏技みたいに聞いた事あるけど
そもそも内閣法制局という所へ入るのが司法試験並みに難しそうなんだが
7 元特定行政書士
2023/02/22(水) 12:36:09 ID: m0chLC7QaT
≫8,特定行政書士は不服審査の申立の代理人になれるだけで裁判の代理人はできないぞ。
8 ななしのよっしん
2023/02/22(水) 12:46:06 ID: Ag9QMQ2pTv
>>7
色々確認したら、弁護士の補佐として出れるってだけで単独では出廷できないみたいですね……失礼しました
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最終更新:2025/03/24(月) 04:00
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