税理士とは、税金のスペシャリスト(専門家)である職業のことである。
かつては税務代理士と呼ばれていたが、1951年に正式名称が税理士に変更された。
企業や個人から納税に関する相談を受け、それに対してアドバイスをしたり、代理で申告書を作成するのが主な仕事内容である。
税理士になるためには国家資格を取得する必要がある。
公認会計士と混同されがちだが、全く別の職業である。ただし弁護士や会計士の資格を持っている人は、後述の国家試験を受けなくても税理士になることができる。
また、税理士の資格を持っている人は、行政書士試験を受けずに行政書士になることが可能である。
税理士になるために合格する必要がある国家試験。
試験科目は全部で11個あり、そのうち会計学に関する科目は「簿記論」と「財務諸表論」の2科目、それ以外の9科目は全て税法に関する科目である。
一度に受験できるのは5科目までだが、司法試験や公認会計士試験などと異なり半永久的に科目合格が認められるので、1科目だけ受験することも可能である。ただし、1科目だけでも日商簿記1級を凌ぐほどの難関資格であるが…。
会計学2科目と税法3科目に合格すると最終的に税理士試験合格となる。ただし、税法のうち「所得税法」と「法人税法」はどちらか1科目の合格が必須となる。
現在は会計学の2科目については誰でも受験できるようになっている。
ただし税法科目に関しては今でも厳しい受験資格が設定されている。受験資格の例は以下の通り。
以下の仕事のいずれかを2年以上続けていること。
国税庁職員は一定の在籍年数で税理士資格が付与される。大卒職員は専科研修、高卒職員は本科研修を受講する課程で指定試験を通過するのでよっぽどのことがなければ要件を満たす。本科研修に行けなかった高卒職員及び、大卒で専科に行かない国税庁のキャリア官僚には通信会計学という別の指定試験が用意されている。
その他にも会計学・税法の修士号を取ることで税理士試験科目が免除される。それで修士号2つ取って無試験で資格を得た人をダブルマスターと称するが、今は制限があって全科目免除にはならない(が試験一部回避の有効な手段ではある)。
これらの手段をどう組み合わせてもいいので、大卒で国税に入りつつ、一部科目を受験して年数クリアで早期退職するとか、修士号を取って国税に入るとかいろいろな作戦があるため、実は税理士試験5科目合格者は税理士全体の中では半分ぐらいにすぎない。
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最終更新:2025/12/11(木) 21:00
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