資本準備金 単語

シホンジュンビキン

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資本準備金とは、企業の財務に関する言葉の1つである。

概要

定義

資本準備金とは、貸借対照表の「純資産の部」の資本剰余金にある項の1つである。

資本準備金は、「資本取引で発生した利益によって生まれているという性質と、に支払う可性が較的に高くて事業を運営するときの基礎としにくいという性質と、会社法により配当に応じて積み立てることを強制されているという性質を併せ持つ企業保有資産を合計した数値」と定義できる。

資本準備金は、会社法定義される準備金の1つである。

その他資本剰余金と共通する性質

資本準備金は、過去において行われた企業の資本取引で発生した利益によって生まれている。資本取引を簡単に言うと、資本を直接的に販売することであり、もっとも典的な例は自社株買い自己株式の処分である。

資本準備金は、への配当にするために株主総会普通決議を2回行うだけでよい[1]。そのため資本準備金はから「配当にせよ」と要される可性が資本金よりも高い。ゆえに、資本準備金の見合いとなる資産銀行預金や現金といった流動資産の形態にしておくことが望ましい。

以上のことは「その他資本剰余金」と共通する性質であり、資本剰余金のすべてに共通する性質である。

その他資本剰余金と共通しない性質その1 配当に応じて積み立てる必要があり減少させにくい

その他資本剰余金」を配当にするとき、決められた額を資本準備金として積み立てることを会社法によって強制されている。つまり資本準備金は一定の額だけ積み立てるべきものであり、「その他資本剰余金」よりも減少させにくい。

このことについては本記事の『剰余金を配当にするとき準備金を積み立てる必要がある』の項解説する。

その他資本剰余金と共通しない性質その2 減少させるときに債権者保護手続きを行う必要がある

資本準備金を減少させるときは、債権者保護手続きを必要とする。

ただし、資本準備金を減少させてその全額資本金に振り替えるときは、債権者保護手続きを必要としない(会社法第449条第1項)。また、定時株主総会普通決議を行いつつ資本準備金・利益準備金のみを「定時株主総会における欠損を補填する金額」の範囲内で減少させるのなら債権者保護手続きを必要としない(会社法第449条第1項)。

債権者保護手続きは次の方法によって行う(会社法第449条2項、第939条)。①準備金の額の減少の内容、②最新の貸借対照表が掲載されている場所、③「債権者は一定の期間内(1ヶ以上)に異議を述べることができる」という宣言、といった3つの事項を官報に告し、知れている債権者がいる場合はその人に対して各別に催告するか、もしくは電子告または新聞広告告するかのどちらかを行う[2]

その他資本剰余金と共通しない性質その3 出資金の受け皿になり得る

から出資されたときにその金額の1/2以下を資本準備金に登録でき、それ以外の金額を資本金に登録することができる。しかし、「その他資本剰余金」に登録することはできない。

このことについては本記事の『出資金の1/2以下を資本準備金にすることができる』の項解説する。

資本準備金と利益準備金の合計額は0以上である必要がある

資本準備金を減らすとき、「資本準備金の減少額と利益準備金の減少額の合計額」を「資本準備金と利益準備金の合計額」以下に抑える必要がある(会社法第448条第3項)。つまり、「資本準備金と利益準備金の合計額」は0になるまで減らすことができるがマイナス数値になるまで減らすことができない。

剰余金を配当にするとき準備金を積み立てる必要がある

会社法や会社計算規則の規定

企業会社法定義される剰余金(その他資本剰余金その他利益剰余金)を配当にするとき、その配当額の1/10の額を会社法定義される準備金(資本準備金や利益準備金)として積み立てなければならない(会社法445条第4項)。

ただし、会社法定義される準備金(資本準備金や利益準備金)の合計額が資本金の1/4以上になったら、それ以上積み立てなくて良い(会社計算規則[3]第22条第2項)。

会社法定義される準備金は資本準備金と利益準備金の2種類があるが、積み立てるべき金額の割合は、配当によって減少した「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」の割合と同じにする(会社計算規則第22条)。

練習問題

資本金2,000万円の企業があり、資本準備金と利益準備金がそれぞれ200万円ずつあるとする。この企業は発行済み株式総数が100で、1あたり1万円の配当を支払って総額100万円の配当を支払おうと思った。配当の支払いの原資の20その他資本剰余金にして80その他利益剰余金にする。

まず考えるのは、「会社法定義される準備金(資本準備金や利益準備金)の合計額が資本金の1/4以上であるか」ということである。その条件を満たしていれば準備金への追加の積み立てが不要である。この企業は準備金が合計で400万円で、資本金2,000万円の1/4の500万円には及んでいない。ゆえに準備金に追加で積み立てる必要がある。

続いて考えるのは「①資本金の1/4から準備金を引いた金額と、②配当で減る剰余金の1/10の金額は、どちらが少ないか」ということである。金額が少ない方を準備金への追加の積み立てにする必要がある。この企業の①は資本金2,000万円の1/4の500万円から準備金合計額の400万円を引いて100万円となる。また、この企業の②は、100×1万円の100万円を配当として剰余金から減らすので、その1/10の10万円となる。

ゆえにこの企業は、10万円を準備金に追加で積み立てる必要がある。配当の支払いの原資の20その他資本剰余金にして80その他利益剰余金にするのだから、2万円を資本準備金に追加で積み立てて、8万円を利益準備金に追加で積み立てる。

仕訳は次のように行う。実際には「未払配当金(負債100万円」といったふうに合わせて書くが、分かりやすさを重視している。また実際には「その他利益剰余金」ではなく「繰越利益剰余金」という科を使うが、分かりやすさを重視している。

借方 貸方 メモ
その他資本剰余金純資産)20万円 未払配当金(負債)20万円 配当金100万円の支払い
その他利益剰余金純資産)80万円 未払配当金(負債)80万円
その他資本剰余金純資産)2万円 資本準備金(純資産)2万円 準備金10万円の積み立て
その他利益剰余金純資産)8万円 利益準備金純資産)8万円

表計算ソフトでの算出

エクセルを使っている人が、B2のセル資本金の金額、B3のセルに資本準備金の金額、B4のセル利益準備金の金額、B5セルに1当たり配当金の金額、B6のセルに発行済み株式総数、をそれぞれ入れるとする。その場合、会社法定義される準備金(資本準備金や利益準備金)に追加すべき金額は「=MIN(MAX(0,B1*0.25-B2-B3),B4*B5*0.1)」となり、会社法定義される剰余金(その他資本剰余金その他利益剰余金)の減少額は「=MIN(MAX(0,B1*0.25-B2-B3),B4*B5*0.1)+B4*B5」となる。

オープンオフィスを使っている人が、B2のセル資本金の金額、B3のセルに資本準備金の金額、B4のセル利益準備金の金額、B5セルに1当たり配当金の金額、B6のセルに発行済み株式総数、をそれぞれ入れるとする。その場合、会社法定義される準備金(資本準備金や利益準備金)に追加すべき金額は「=MIN(MAX(0;B1*0.25-B2-B3);B4*B5*0.1)」となり、会社法定義される剰余金(その他資本剰余金その他利益剰余金)の減少額は「=MIN(MAX(0;B1*0.25-B2-B3);B4*B5*0.1)+B4*B5」となる。

MAX関数MIN関数数式について、エクセルは「,(カンマ)」を使いオープンオフィスは「;(セミコロン)」を使っている。両者の違いはそれだけである。

出資金の1/2以下を資本準備金にすることができる

出資金の1/2以下を資本準備金にすることができる

となる人が企業に対して出資をして、企業銀行預金という資産を得たとする。そのとき企業は、出資された金額のすべてを資本金として登録することができるが、出資された金額の1/2以下を資本準備金として登録しつつそれ以外を資本金として登録することができる(会社法445条第2項第3項)。

となる人が企業に対して100万円の出資をして、企業100万円の銀行預金という資産を得たとする。企業100万円を資本金に登録できるし[4]、50万円を資本金に登録して50万円を資本準備金に登録することもできる[5]

資本金の過度の増加を抑制できる

企業が出資を受けたとき、出資金の1/2以下を資本準備金にして資本金の過度の増加を抑制することができる。

資本金が多くなると、下請法の規制になったり、税制での恩恵が受けられなくなったり、監を義務づけられたりして、企業経営における負担が増える。このため資本金の過度の増加を抑制するため資本準備金を活用する企業が多い。

準備金の増加や減少における手続き

資本準備金の増加や減少には、株主総会普通決議・特別決議が必要になることがあるし、取締役会の決議だけで済むこともある。

このことについては利益準備金の記事の『準備金の増加における手続き』『準備金の減少における手続き』の項解説されている。

関連項目

脚注

  1. *会社法第448条に基づいて株主総会普通決議を行って資本準備金をその他資本剰余金に振替え、会社法第453454条に基づいて株主総会普通決議を行ってその他資本剰余金を配当にする。
  2. *ちなみに、官報で告しつつ電子告または新聞広告告することをダブル告という。
  3. *会社計算規則とは法務省である。
  4. *このときは「借方 銀行預金100万円(資産) 貸方 資本金100万円(純資産)」といった仕訳する。
  5. *このときは「借方 銀行預金100万円(資産) 貸方 資本金50万円(純資産)と資本準備金50万円(純資産)」といった仕訳する。
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