不同意わいせつ罪とは、2023年(令和5年)7月13日に施行された改正刑法で新設された犯罪である。
従来の「強制わいせつ罪」は「暴行・脅迫を用いた場合」などに限定されていましたが、実際には暴行や脅迫がなくても、相手の同意がない状況で性的行為が行われる被害が多数あった。
国際的には「同意のない性的行為=犯罪」とする国が増えており、日本も国連などから改善を求められていた。日本国内でも性暴力被害者支援団体の声や「不同意性交等罪」(旧・強制性交等罪と統合)の新設とあわせて議論され、2023年改正で実現した。
そのため改正で 「同意のない性的行為」そのものを処罰対象にする規定 が設けられた。これが「不同意わいせつ罪」である。
ポイントは「暴行・脅迫に限らず、同意がない場合に広く適用される」ということです。
罰則は6ヶ月以上10年以下の懲役で、強制わいせつ罪と同じく、かなり重い刑罰が科されます。
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最終更新:2025/12/09(火) 04:00
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