日本国憲法第29条 単語

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日本国憲法第29条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。

概要

日本国憲法第29条は、国民の「財産権」を以下の通り保障し、規定している。[1]

  1. 財産権は、これを侵してはならない。
  2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
  3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

財産権は、18世紀末の近代社会において、フランス人権宣言17条「所有権は一つの神聖で不可侵の権利である」[2]との規定から窺い知れるように、不可侵の人権と考えられていた。同時に、基本的には奪われないものとして保障されている。これは日本においても同様であり、大日本帝国憲法第27条には「日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ」[3]とある。

しかし、資本主義経済が発達、社会国家思想が進展すると、財産権は社会的な拘束を負うものと考えられるようになり、例えばワイマール憲法153条3項の「所有権は義務を伴う。その行使は同時に公共の福祉に役立つべきである」[4]という規定が、その典型である。第二次世界大戦後の憲法はそのほとんどがこの思想に基づいている。そして、現行憲法である日本国憲法では、広く「財産権」一般を保障している。

財産権の保障

第29条1項は、財産権は侵してはならないものだと規定している。その意味は以下の2つ。

  1. 個人が現に有している財産上の権利の保障。
  2. 私有財産制(個人が財産権を享有しうる法制度)の保障。

つまり、この項では「財産権」と「財産権の制度」の2つを保障している、と考えられる。

財産権の制限

第29条2項は、財産権は公共の福祉に適合するように法律で定められるものだと規定している。

これは1項で保障された財産権が、法律によって制約されうることを明らかにしたもの。公共の福祉とは、第12条、第13条、第22条にも用いられる用語で、その意味についてはしばしば争われるが、概ね社会国家的な公共の福祉と解釈される人権の制約原理である。

財産権の制限と補償

第29条3項は、正当な補償の下に私有財産を公共のために用いることができると規定している。つまり、広く社会全体の利益を目的とするならば強制的に財産を制限ないし収用することができる。

正当な補償については議論が対立している。当該財産の客観的な市場価格を全額補償すべきとする完全補償説や、当該財産について合理的に算出された相当の額であれば市場価格を下回っても正当な補償だとする相当補償説がある。

関連項目

  • 日本国憲法
  • 人権
  • 法律に関する記事の一覧

脚注

  1. *日本国憲法
  2. *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789から和訳して抜粋
  3. *大日本帝国憲法第二章
  4. *Weimarer Verfassungから和訳して抜粋
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