金融の円滑化や貯蓄の増強を目的とし、預金の受け入れや資金の貸し出しなどを行っている金融機関。
一般的には信用組合の略称で知られる。名称からわかるように協同組合の一種で、会員からの出資による非営利組織であることが特徴。
始まりは、1838年に大原幽学が始めた先祖株組合にさかのぼる(詳細は協同組合を参照)。当時の日本はとにかく資金が不足していた。政府としても財政投融資などの制度作成によって公共事業の費用を捻出していたが、それとは別途民間の資金需要にこたえるため多くの手を打った。そのうちの一つが民間銀行とは別口の協同組合による金融融資の一つ、信用組合であった。初期の頃は1900年(明治33年)の産業組合法を裏付けとし、後に成立した「市街地信用組合法」によってさらに増えていった。
戦後、1951年に制定された信用金庫法が成立すると多くの信用組合が信用金庫に転換していった。現在も信用組合を名乗っているのは「中小企業等協同組合法」に基づく「信用組合」のみとなっている、
よく間違えられる信用金庫との違いとして、事業者法人が会員になれる条件として信用組合は最大でも「従業員300人以下又は資本金3億円以下の事業者」、信用金庫が「従業員300人以下、又は資本金9億円以下の事業者」と規模で切り分けられている。なお、個人の場合には特に加入に制限はない。
銀行と比較した差として組合員以外の者の預金の受入れは預金・定期積金総額の20%以内、組合員以外の貨出は貸出総額の20%以内という制限がかかっている(原則は取引は組合員相手のみ)。
なお、日本国は法治国家であるため条件を満たしていれば現在でも信用組合は作れる。また設立条件には国籍などはない。ウリ信用組合(本店は北海道札幌市中央区)やハナ信用組合(本店は東京都渋谷区)などは朝鮮系の信用組合である。日本国内で平成6年以降、14年間に破綻した19の韓国系信用組合に対して、利用者保護を目的として預金保険機構から1兆1561億円の金銭贈与が実施されている。
2017年3月4日、9つの信用組合が日本政策金融公庫と共同で、地域の農業法人を支援するファンドを設立することが報道された。
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最終更新:2024/03/29(金) 23:00
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