放火(ほうか)とは、火を放つこと。特に建築物のような大きめの可燃物に火を放つこと。またそれを行う犯罪行為。
昔から火災目的の放火は強盗や殺人以上の凶悪犯罪とされ厳罰を科せられたことも多かった。江戸時代においては、長屋の端に火を付けるだけでも沢山の人間が死ぬ大火事になるため。
建物の放火は、人命や財産が脅かされる点については現代でもそれは変わらず、火災発生原因の筆頭に登っている。
犯罪行為としての放火は、様々な理由により行われる。
証拠隠滅目的の放火は、犯罪の証拠を建物ごと燃やそうと試みることである。どういった犯罪かで燃やしたい対象も異なる。殺人事件の場合は死体ごと建物を燃やし、死因などを分かりにくくさせる働きもある。2009年には政治家の事務所が謎の火災に見まわれ重要な書類ごと建物が燃えてしまうといったことも存在した。
火災保険をせしめるための放火も存在する。こちらは火災が保険金目的の故意によるものだと発覚した場合は支払われない。ただし、受取り手と無関係の第三者による放火の場合は保険金は支払われる。
火事場泥棒による放火も存在する。昔から存在するが近年2011年11月23日にも病院に勤務する派遣社員が、自身の働く病院に火をつけ騒ぎになっている間に金庫からお金を盗むという事件が発生した。
放火をすることにより、大きな炎を見て楽しむ、周囲が大騒ぎしているのを見て楽しむという人間も存在する。「燃え上がる火を見るとスカッとする(気分が満たされる)」という考えを持つ放火魔もいるため、人が死ぬ(物や財産が焼失する)事を知った上で放火に手を染める者すら存在する。
民家ならともかく、これが集団住宅や商業用ビルなどで行われたとなればそれはもはや無差別殺戮と大差なく、「ちょっとムシャクシャして」やった事が取り返しの付かない大犯罪となる事もある。日本では現代でもこういった放火の報道が絶えない。(例:ドンキホーテの女性放火魔(2004年)、くまぇり(2006年)、etc...)
また放火のつもりは無くとも、燃えやすい物が近くにある状態でタバコや花火を扱うと火災の原因になる事がある。
ポイ捨てしただけのつもりが、放火未遂の現行犯で捕まらないように気をつけよう。
悪質な建物の放火は強盗や殺人以上の大罪になる恐れがある。特に現住建造物等放火罪が適用された場合死者がいなくても死刑になる可能性がある。
焼失した人命や財産は二度と戻らないので、当記事をご覧の貴方も放火の現場を見たら絶対にやめさせよう。
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最終更新:2024/11/25(月) 04:00
最終更新:2024/11/25(月) 03:00
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