殺人 単語

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サツジン

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殺人とは、人を殺すことである。

また、殺人料理や殺人的スケジュールのように、多くは生き死にに関係がなさそうな単とつなげて用い、関係した人が死んでしまうほど威・程度などが(悪い意味で)凄まじいという喩えを表す。

また、法律における「殺人」は「故意に人を殺すこと」だけをし、日常会話の「殺人」とは意味が違うことに注意しなければならない(殺すつもりがないのに結果的に人を死なせてしまった場合は「○○致死」などと言われる)。

概要

殺人とは、人を(故意に)殺すことである。ただし自分で自分を殺すことは自殺と呼ばれる。

また、自殺に対して他殺と呼ばれる事がある。

大半の文化で、殺人は好ましくないものとされている。しかし死刑正当防衛戦争決闘仇討ち礼討ち、宗教儀式、口減らしなどの様々な理由から、ある条件下での殺人を限定して容認していた場合もある。どういったケースを容認するかについては時代・文化国家などによって多様である。

なぜなに殺人

※以下のQ&Aは、あくまでこの記事を編集した編集者たちによる一種の私見です。法的・宗教的・義的な「正解」や「一般的な考え」であることを保しません。

Q:どうして殺人はやってはいけないの?

A:殺人をしてはいけないのではありません。法律を違反するのがいけないのです。

  法律を違反してない殺人は罪にはなりません。(安楽死死刑執行 等)

 

Q:どうして法律で殺人は違反行為になってるの?

A:『自分がされたくないことは人にするな』

  これは古代から存在する法律・法典の原則です。

  自分や自分の周囲の人間が殺されたくないと思う感情から法律が作られました。

 

Q:自分で自分を殺すことは罪にならないの?

A:自分で自分を殺した人はもうこの世にいないので罰することが難しいのです。

 

Q:私はよく内で人を殺すのですが、これは違法行為になりますか?

A:内でのできごとは、内の警察内の法律に従ってください。

内で逮捕された時は、自分の罪を認めしっかりと認め、内の被害者に謝罪をして罪を償ってください。

 

Q:科学技術が発達して、遠い未来タンパク質などの材料人間と全く同じ生き物を製造したとして、それを壊した(殺した)場合は殺人になりますか?

A:人間と全く同じ設計図で人間と同じような生き物人間と同じ成分で作ったとして、それが法律上「人間」と認められるかどうかの問題かと思われます。

現在は「人間と全く同じ生き物」を製造することが不可能であるため、法律はそれを想定して作られておらず、そういった生き物を「人間」と見なすかどうかは未定です。

今後、法律がどのように変化するかで罪かどうかも変化します。その場合は倫理観や人間道徳が問われます。

なお、クローン技術などの、臓器提供等の医療的で殺す事を前提とした人工生命開発は現に研究されています。

 

日本法における殺人関係の法

まず、日本法において、一般的な殺人罪は刑法199条に定められている。

人を殺した者は、死刑又は期若しくは五年以上の懲役に処する。

たったこれだけである。なお、殺人罪は予備についても処罰規定があり、こちらは201条に定められている。

九十九条の罪を犯す的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

たとえ殺される本人の同意があったとしても、処罰される。ただし、202条の規定により処罰されるため、刑は軽めになる。

人を教唆し若しくは助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

203条により、未遂であっても殺人・自殺関与同意殺人は罰せられる。

なお、これらは「人を殺すことを意図して」殺した場合に適用される点に注意せよ(なお、未必の故意に注意)。ケガさせることを意図して傷つけた結果、「結果的に死んでしまった」場合は傷致死罪となり、205条により罰せられる。

身体を傷し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

また、「不注意により人を死なせてしまった」場合は、過失致死罪になり、210条により罰せられる。

過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰に処する。

ただし、業務上の不注意により人を死なせた場合は、業務上過失致死罪、重大な不注意により人を死なせた場合は重過失致死罪になるため、211条により罰せられる。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は万円以下の罰に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

なお、内乱罪における、内乱行為で当然に発生する殺人に関しては、内乱罪で処罰されるため、めて殺人罪で処罰されることはないというのが通例である。

なお、その他の罪の類形により、より重い罪で処断される場合もある。例えば、列車を故意に脱線転覆させたり、を故意に転覆沈没させたりして、もって人を死に至らしめた場合、126条3項により処断される。

前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は期懲役に処する。

なお、人の命を奪う罪というのは、刑法だけではなく、他の法令にも規定されている。

コモンローにおける殺人

で用いられるコモンローにおいては、殺人はさらに以下の2つに大別される。

  • 謀殺 - 初めから計画して殺する、もしくは他の重罪の最中に殺すること
  • 故殺 - 殺したこと自体は意図的であるが、特に計画性のないもの(例えば喧嘩中に殺してしまったなど)。もしくは認識ある過失により人を死に至らしめてしまったもの

当然、謀殺のほうが重い罪となる。

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