主に駐停車するのが危険な区間に設置されやすい(4車線道路、橋、トンネルなど)。駐車禁止よりも強い規制で、人の乗り降りと貨物の積み下ろしも禁止される。道路標示はなく、縁石に黄色の実線で示される。
市街地では駐車禁止と共に設置される場合があるが、大抵は「7時半から9時まで人の乗り降りを除く、日曜・休日を除く」「バス・タクシーの乗降のための停車を除く」など時間と補助標識が付いていることが多い。なお標識がなくても、交差点、交差点から5m以内、踏切、横断歩道、停留所から10m以内などでの駐停車は道路交通法第44条で規制される。
2021年に東京オリンピックが行われた際は、会場付近を期間限定で関係車両以外の駐停車を規制していた。大会が終わった後は撤去されている。
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最終更新:2025/12/13(土) 15:00
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