追越しのための右側部分はみ出し通行禁止とは、日本の道路標識の一種(規制標識)である。ここでは追越し禁止についても述べる。
通称「ハミ禁」。主に2車線の道路に設置されることが多い。路面の中央線が黄色の実線で表示されているのが特徴で、前の車が道を譲る際、自転車の横を通る時など前の車両を追い抜くことは一応可能だが、黄色の線をはみ出してはいけないという制限がある。区域の起点と終点のみ設置すれば十分と考えられているためなのか、標識は減少傾向にある。
山道などでは片側だけ規制されるケースもある。白線の区域は対向車線へのはみ出しは可能だが、黄色の実線が敷かれている区域ははみ出し禁止となる。
路面標示に黄色の実線がなくても、右記の標識があった場合はバイクであっても追越しは不可能となる。この標識は滅多に見られないが、首都圏では東京都千代田区の首都高速道路の千代田トンネルの入り口付近、栃木県のいろは坂で見られる。
徳島県鳴門市のように一方通行でも設置されるケースがある。他には福島県、茨城県、群馬県、千葉県、山梨県、静岡県、島根県、鳥取県、徳島県、広島県でも確認されている。
かつて静岡県静岡市駿河区の国道1号の南安倍交差点周辺には中央線変移との組み合わせが存在していたが、2025年1月14日に廃止された。
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最終更新:2025/07/30(水) 22:00
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