「Uターン禁止」とも。主に中央分離帯がない4車線以上の道路に設置されることが多い。名前の通り転回が規制されており、[ここから]、区間内を示す[↔]、[この交差点]、[ここまで]などの補助標識が付けられていることが多い。
山道の2車線道路にも設置される場合があるが、これは車よりもバイクの転回規制が目的だと思われる。
転回規制に時間が含まれている場合、交差点のみ規制される場合、交差点のみ転回可能で交差点通過後に再び転回規制など多くのケースが存在する。そのため万が一転回したくなった場合は、転回禁止の規制標識がないかを確認する必要がある。
ちなみに昔は右折可矢印が点灯していると同時に転回したら違反切符を切られたが、2012年の道路交通法改正以降は右折矢印点灯時に転回しても良くなった。また沖縄は1978年までは右側通行だったため、標識の矢印が反転している。
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最終更新:2025/12/11(木) 18:00
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