PCBとは、Poly Chlorinated Biphenyl (ポリ塩化ビフェニル)の略称であり、人工的に作られた、油状の化学物質である。
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高く、熱分解されにくく、不燃性であり、電気絶縁性が高い等、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙等の様々な用途で利用されてきた。ただし、人体にとって有毒であることが後に発覚した。
1972年(昭和47年)に製造が中止され、現在では輸入も禁じられている。
PCBは、脂肪に溶解しやすいという特性を持っており、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されている。
1968年(昭和43年)に食用油の製造過程において、熱媒体として利用されていたPCBが混入し、健康被害を発生させた事件によって、世間に毒性が知られるようになった。
症状は、吹出物、色素沈着、目やに等の皮膚症状に加え、全身倦怠感、しびれ感、食欲不審等多岐に渡る。
有用性から、広範囲に利用されてきたPCBであるが、その毒性の発覚後、製造が中止された。
その後、民間企業が処理施設の設置を試みるものの、地域住民からの同意が得られず、約30年が経過した。
保管の長期化により、紛失や漏洩等、環境汚染が危惧されたため、PCBの確実かつ適切な処理の推進を目的として、2001年(平成13年)6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」が公布され、同年7月15日から施行された。
法律の施行により、国が中心となり、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用し、2004年(平成16年)の北九州事業の操業をはじめとし、全国5箇所に処理施設が整備された。
また、2016年(平成28年)に、高濃度PCB廃棄物の処理進捗を踏まえ、PCB特措法を改正、処理を迅速に進めるための法整備が行われた。
高濃度PCB廃棄物の処分期間は北海道室蘭事業所の期限である、2023年(令和5年)3月31日で終了し、現在では事実上、処分不可である。
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最終更新:2024/11/28(木) 03:00
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