サムの息子法単語

4件
サムノムスコホウ
2.4千文字の記事
  • 7
  • 0pt
掲示板へ

サムの息子法(英:Son of Sam law)とは、アメリカ合衆国で制定されている法律である。

概要

1976年から1977年にかけて、アメリカニューヨークにおいて若い女性人たちを狙っての大量殺人事件が発生した。6人が殺され、8人が重軽傷を負うという痛ましいものであった。

犯行を行ったデビッドバーヴィッツは「サム息子」という名義で切れを犯行現場に残し、その挑発的な内容は世論を大きく騒がせ、警察の捜も大きく熱がはいる要因となった。犯人逮捕され、懲役365年という事実上の終身刑ニューヨーク州の法律死刑いため)を受けたが、その彼に対して出版社やメディアが高値で出版を持ちかけ、買い取るのではないかという懸念が上がった。あくまで噂ではあったが、75000ドル1978年当時のドル円相場で換算すると1462万5000円になる)という資を受け取るのではないかという推測もあった。

バーヴィッツ当人はその可性を否定したものの、彼に対する世論の憎悪は凄まじく、ニューヨーク議会先手を打つ形で、犯罪加害者が自らの犯罪経験に基づいた暴露本などで利益を得ることを防ぐ法律を制定した。これが、サムの息子法である。これは他の州でも好意的に受け入れられ、多くの州で制定された。

この法律は実際に1990年までのあいだに11回にわたって執行され、サム息子事件以外にも、ジョン・レノンを殺したチャップマンに対してとられた事が知られている。

だが、これは出版社側から反感のがあがり、表現の自由を侵するとして、サイモン&シュスター出版は『ワイガイ』というマフィア犯罪を描いた暴露本の出版でこれを適用されたことに対して、1987年に提訴を起こした。サイモン&シュスター犯罪被害者委員会判決でしられるこの出来事は、1991年12月連邦最高裁判所で判決が下った。

連邦最高裁は「犯罪者からそういう犯罪経験に基づく本の収益について、それを収して被害補償に当てることはやむを得ない利益がある」としながらも、「ニューヨーク州のサムの息子法はあまりにも包括的に過ぎ、有罪判決を受けなかった人や、犯罪者当人でなくてもそれに関わってさえいればこの法律が適用されてしまうし、それを防ぐための必要な調整がなされていない。また被害補償の対犯罪者の暴露本に限定されねばならない理由も十分に説明されていない」と結論づけ、表現の自由などを定めた合衆憲法修正第1条に違反するという違判決を出した。他にも別の事例でネバダ州の最高裁がこの判決を支持し、2004年法律そのものを効にしている。

これを受けて2001年ニューヨーク州はサムの息子法を正し、有罪判決を受けた者は、どのような理由で得たとしても1万ドル以上の資を受けた場合は被害者へ通知することを義務付け、時効を長く設けることで被害者からの補償請の訴訟を強く保護した。また被害者にかわって、犯罪被害者委員会がその訴訟の代理人になるなど、必要な行為をすることも認めており、最高裁の判例からあくまで対犯罪行為に直接関連する収益に限るとした。カリフォルニア州の同法では、一定の重罪に範囲を限定するなどの違いも見られる。

現在ではこのような正を受けながらも、アメリカ連邦法並びに50州のうち40州でこの法律が施行されている。

法律の仕組み

  1. 出版社が加害者と出版契約を結んだら犯罪被害者委員会(ニューヨーク州ではこのような被害者にかわって法的な行動などをサポートする組織が存在する)に通知する
  2. 委員会はその内容を精し、契約加害者が受け取る対価がある場合は、出版社は預託としてそれを勘定科に計上しなければならない
  3. 委員会は被害者ないし遺族に対して銭が預託されたことを通知する
  4. 被害者や遺族は預託から5年間、犯罪者に対して損賠償をめる民事訴訟を提訴できる。勝訴した場合はその認容された額を預託から受け取る。

このような経緯をたどって被害者お金を受け取れる仕組みになっていた。なお、5年間(一定期間)提訴しなかった場合は預託加害者に返還される。

我が国への影響や議論

においては1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件加害者少年Aが、2015年に自らの体験を暴露した『絶歌』出版にあたり、サムの息子法が引き合いに出されて大きな議論を呼んだ。

では刑法19条において収刑が定められているが、このような自らの犯罪行為について出版したことについて得た利益については特別には定められていない。その為、犯罪被害者の救済や処罰感情などからサムの息子法の制定を望むも大きい。

これに際して問題となる点は2つあり、一つは憲法21条に定められている表現の自由に抵触するのではないかという懸念がある。際限に認めれば、アメリカ最高裁判例のような判決が最高裁で出ることは自明であるため、その範囲は慎重に議論する必要がある。また、収益の範囲についても全額収となると財産権に抵触する恐れが生じるため、これも適用範囲と同様に考慮する必要がある。

もう一つは、収益の収という経済的な動機を奪ってしまえば、犯罪者側にそれを暴露する積極的な動機を喪失し、相をらせる機会を喪失するのではないか。という懸念もある。裁判で明らかになるのではないかという反論もあるだろうが、あくまで裁判は犯罪事実に対しての判決であるため、全てが終わった後に犯罪者側からの告白を得るというのとはまた別物である。

また、法の慣行としてでは訴訟に対する忌避感が強く、訴訟が前提にあるこの制度はには必ずしも染まない可性もあるため、別の措置も検討する必要もあるだろう。

国会でも議論に上ったことがあり、政府はそれに対して「憲法の保障する表現の自由などの観点から、慎重な検討が必要」exitという見解を示している。

関連項目

【スポンサーリンク】

  • 7
  • 0pt
記事編集 編集履歴を閲覧

ニコニ広告で宣伝された記事

結月ゆかり (単) 記事と一緒に動画もおすすめ!
提供: ゲスト
もっと見る

この記事の掲示板に最近描かれたお絵カキコ

お絵カキコがありません

この記事の掲示板に最近投稿されたピコカキコ

ピコカキコがありません

サムの息子法

1 ななしのよっしん
2023/08/22(火) 22:33:06 ID: l6sFt9CxcI
この記事だと結局サム息子は出版してないのにサムの息子法は施行されたのか
👍
高評価
0
👎
低評価
0
2 ななしのよっしん
2023/08/23(水) 10:43:40 ID: 6hrwN+bqXr
ナウくない息子
👍
高評価
3
👎
低評価
0
3 ななしのよっしん
2023/08/23(水) 12:22:44 ID: e8jRPKm9AJ
動画で謝罪の件、日本にもサムの息子法のようなものが必要なのではと感じたり…。
https://twitter.com/chilime/status/1693790709462233544exit
👍
高評価
1
👎
低評価
0
4 ななしのよっしん
2023/08/23(水) 12:39:36 ID: 4aCfUBiO9J
社会の大きい人間を一人殺し、暴露本やらを出版し、大を持って出所、みたいなことが起こる可性があるのは倫理的にどうかと思うんだが。
今だと安倍首相殺人犯なんかは、そういう稼ぎ方が可な状態だろうし。日本だと一人殺しただけなら、加害者が若ければ充分な余生がある状態で出所する訳だし。
出所しても犯罪を犯したおかげで充分ながあって、生きるために社会染む努する必要が認識しづらいというのは、加害者の更生という点でも悪だろ。
👍
高評価
9
👎
低評価
3
5 ななしのよっしん
2024/01/31(水) 14:32:23 ID: 5U4wI4Sez1
そもそも更生の余地がいようなだからこそ、自分の犯罪歴で稼ごうとするんじゃなかろうか?

規制しない方が、更生したフリしてるり出すリトマス試験になってたかもしれない。
👍
高評価
2
👎
低評価
0
6 ななしのよっしん
2024/04/11(木) 13:29:07 ID: P/xUh/tbww
9年前に答弁あったんだね。
「一般論として、自己の犯した罪に関する出版物により収益を得ることを規制するような制度を設けることについては、憲法の保障する表現の自由等の観点から、慎重な検討が必要であると考えている。」安倍晋三
もしも自身を殺した犯人が自伝を書いて、大けみたいなことになったら、当時の首相はどう思うのか?死者はれず、沈黙するのみ。
👍
高評価
1
👎
低評価
2