動物愛護法とは、動物虐待等を防止するための法律である。正式名称は動物の愛護及び管理に関する法律。
単に動物虐待を禁止するだけではなく、動物を飼っている人はそれを捨てたりせず最後まで飼う責務があることや脱走を防止する責務があること、犬猫などの販売に関しての規制などが定められている。またそれによってそれによって生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資することを目的としている。
これは悪法であるとして非難されることがある。例えば
という批判がなされることがある。しかし、カラスやキツネなどを無断で駆除したり自由に狩猟ができないことについては動物愛護法のせいというのは誤解である。それは動物愛護法ではなく鳥獣保護法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)のせいである。なのだが、鳥獣保護法と混同されて批判されてしまうこともある。
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最終更新:2025/12/06(土) 04:00
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