国民情緒法 単語

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国民情緒法(または民感情法)とは既存の法律や条例、ルール民世論によって覆されることを意味する言葉である。「すでに決められたことでも民のが大きければ気で破る」ことよ揶揄する表現で、法とは付いているが実際は法律として定められていない。

韓国における国民情緒法

国民情緒法は元々大韓民国に対して使われる言葉で、特に日本に対して慰安婦問題や徴用工問題など一定の賠償を支払ったうえでこれ以上の賠償をめない条約が合意されても大統領が変わったり別の問題が発生するとさらなる賠償をめる民感情が湧き、これのを受けて大統領が条例合意を破棄してしまうことが起きている。また、日本の著作物や知的財産物などが盗まれ、本来であれば社会問題になる事が発生しても反日を好む民感情から「日本に対してなら何をしてもいい」というが叫ばれると裁判所もそれに流され、判決で盗んだ側の勝訴とするどころか被告側の日本企業に対して賠償をめるというな判決が出る場合もある。

国民情緒法は日本に対してに限らず韓国内に対しても使われることがある。例えば2014年に発生したセウォル号沈没事故では乗客を置いて脱出した船長に対して、本来であれば業務上過失致死罪が適用されるところを民感情を受けて殺人罪が適用され、高等裁判所もそれを支持して期懲役判決を出したり、同年の大韓航空ナッツリターン事件でも副社長逮捕されて有罪判決が出るもそれに納得しない民によって復職が認められず(自業自得とはいえ)生活が困窮する事態になったり、平昌オリンピック女子パシュートの置いてけぼり騒動でも民感情によって置いていった選手に対してのし上げが行なわれ、その選手がその後の競技後に観客席に向けて土下座をする事態になるなど、とにかく一度火が付いたら何をしてもいいという民感情がまかり通っている状況である。

このような民感情を優先した法律や条約を無視した態度に日本をはじめとした諸外は呆れ果てており、例えば対馬から像を盗み、民の反日感情によって韓国裁判所がそれを返さなくてよいという判決が出ると、日本だけでなく諸外は自に所有している古代朝鮮の考古物を韓国に貸し出すことを拒否したり、韓国で開催された観艦式において旭日旗を掲揚した日本護衛艦の入港を拒否したところ、招待された他諸国際法を理由に観艦式の参加を取りやめようとするなど(なお、同様に反日感情の強い中華人民共和国すら国際法を遵守して旭日旗を掲揚した日本護衛艦の入港を許可している)逆に際世論の反感を買うことがある。

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