著作者人格権は、著作者の人格権の総称。
“著作権を保有する者”ではなく“著作者”が保有する権利を指す。著作者人格権は氏名表示権、同一性保持権、名誉声望保持権などからなる。ベルヌ条約で保護が義務付けられており、逆に言えばベルヌ条約非加盟国ではこれらの権利が保護されていないこともある。
著作者人格権の処分可能性はベルヌ条約に規定がない。このため著作者人格権の放棄を認めるかどうかについては各国の各法域が異なる対応を取っている。ベルヌ条約加盟国は160カ国を超えるためその全てを記述することはできないが、以下にいくつか例を挙げる。
上述のように日本には著作者人格権の放棄に関する規定はない。しばしば「日本では著作者人格権が放棄できない」とされるのは、厳密には法によるものではなく、その他の一般的な人格権と著作者人格権とを同質のものとみなす立場からの説明である(日本では公序良俗に反するため、一般に人格権と総称される権利は放棄できないと解されている)。その一方で、「著作者人格権の放棄は公序良俗に反しないため、著作者人格権を放棄することは可能である」とする立場もある。
実際にどちらが正しいのかについては、判例が出るのを待つしかない。
国際的に、米国はベルヌ条約が求める著作者人格権の保護義務を満たしていない、と考えられている。
これは、著作者人格権が米国に存在しない、ということではない。米国は著作者人格権の保護がベルヌ条約の要求基準よりも弱い、ということである。
「著作者人格権が放棄できない日本[1]では、作者の生存中に作品をパブリックドメインにすることはできない」などと言われることがあるが、そもそもある著作物がパブリックドメインであるかどうかと、著作者人格権が保持されることとは関係がない。一般に、パブリックドメインというのは「著作物に関わる知的財産権が消失している状態」を指すためである(財産権の有無であり、人格権の有無ではない)。
例えばフランスでは著作者人格権は永続的に保護されるが、著作権の保護期間は著作者の死後70年なので、その期間が過ぎると著作物は「パブリックドメイン(Domaine public)」になると説明されている。米国や英国では著作者人格権の放棄が法によって認められているが、これらの国で著作者が著作物を「パブリックドメイン」にする場合、多くのケースでは著作権放棄の宣言がされるだけであり、わざわざ署名によって法に基づく形で著作者人格権の放棄が行われることは稀である。
日本で(著作者の生前に)作品をパブリックドメインにできない、という説明は、以下のような事実に基づく誤解とされる
また現在でも、上述のような米国の著作者人格権保護の緩さ・複雑さが、このような誤解に拍車をかけていると考えられる。
掲示板
21ななしのよっしん
2019/06/18(火) 00:37:45 ID: EXAniOAjIz
22ななしのよっしん
2020/11/01(日) 16:57:23 ID: 66h1EiAJJJ
存命中は放棄できないと定められているようにとても強い権利なのは確かだが、同時に正当性のある行使とみなされるシチュエーションは結構限定的
23ななしのよっしん
2020/12/29(火) 03:26:14 ID: T0xcys4snz
著作者人格権は少し権利として強すぎるのではないか、という声が弁護士・弁理士からちょいちょい上がってくる。
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最終更新:2023/03/26(日) 09:00
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