著作者 単語

チョサクシャ

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著作者とは、著作物を創作したものを言う。この項では全て日本国内法におけるものを表示する。
以下のような者が一般的な具体例となる

著作者が持つ権利

著作者人格権

著作者人格権とは、著作物は著作者の人格を表現したものであり、
その扱いに対して著作者が当然有するであろう人格的権利を保護を的とする権利の総称である。
人権のひとつであると考えられており、他人に譲渡することは出来ない
以下の権利が著作者人格権にあたる

  • 表権
    著作物公表するかしないか、いつどのよう公表するか決められる権利
  • 氏名表示権
    著作物公表する際、著作者名を表記するか、しないか
    表記するならば実名か変名(ペンネームなど)かを決められる権利
  • 同一性保持権
    著作物の内容、題名を自分の意に反して勝手に改変されない権利
    以下は例外
    • 学校教育的上やむをえない場合の改変
    • 建築物の増改築・修繕等に伴う改変
    • プログラムの著作物について、特定コンピュータで利用できるようにしたり
      より効果的に利用し得るようにするために必要な改変(バグ取り、言語の翻訳、他OSで動かすための改変など)
    • その他の利用の的及び態様に照らし、やむを得ないと認められる改変
      (わざとではなく痴で曲を再現できない。など※利用を認められている場合に限る)
  • 名誉望保持権
    著作物を、自分の意に反した利用法で使用させない権利
    (絵画の周りに人の模型を置き観客に閲覧させる事をやめさせる。など)
著作権

著作権とは、著作物の権益を保するために与えられる知的財産権である。
こちらは財産権であるために他者に譲渡が可である。
こうして、権利を譲渡された者を著作者と区別して著作権利者、ニコニコ動画上では権利者と呼ぶことがある。
以下の権利が著作権に含まれる。

  • 複製権:著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に複製する権利
    (例外:同じ設計図(図形の著作物)を使用して同じ建築物を作ることは「建築物の複製」にあたるとされている)
  • 上演権に著作物を上演する権利
  • 演奏で著作物を演奏する権利
  • 上映権で著作物を上映する権利
  • 衆送信権:著作物を衆送信、自動衆送信、衆送信可化状態にする権利
  • 衆伝達権:上記、送信された著作物を受信装置を用いてに伝達する権利
  • 口述権:著作物を口頭でに伝える権利(朗読など)
  • 展示権美術の著作物や未発行の写真の著作物をに展示する権利
  • 頒布権映画の著作物をその複製によって頒布(販売・貸与など)する権利
  • 貸与権映画の著作物以外の著作物の複製物を貸与する権利
  • 譲渡権映画の著作物以外の著作物の原作品、または複製物を譲渡する権利
  • 翻訳権/翻案権二次著作物を創作する事に及ぶ権利
  • 二次著作物の利用権:自信の著作物を原作品とする二次著作物を利用する権利
    二次著作物の著作者(or著作権利者)が持っている複製権~翻訳/翻案権までと同じ権利

著作権の保持期間

実名の著作物

死後50年

周知の変名の著作物

死後50年

名の著作物

表後50年
(死後50年が明らかである時は消滅)

変名の著作物

表後50年
(死後50年が明らかである時は消滅)

団体の著作物

表後50年
(未公表の場合は創作後50年)

映画の著作物

表後70年
(未公表の場合は創作後70年)

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