日本国憲法第9条 単語


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日本国憲法第9条とは、日本国憲法における条文の一つで、憲法三大原則である「平和主義」に関して規定したものである。第9条はそれ一つで憲法の第2章(戦争の放棄)を構成している。

概要

日本国憲法第9条は、第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めている。[1]

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第二次世界大戦の戦禍は日本を含め世界の人々に大きな悲しみをもたらした。その悲惨な体験と深い反省に基づき、日本は平和主義を基本原理として採用した。それまで世界でも戦争廃絶の動きはあり[2][3]、第二次世界大戦後、侵略戦争を制限・放棄する憲法は他国でも見られた[4]。しかし、日本国憲法は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び威嚇を放棄し、戦力の不所持を宣言し、国の交戦権を否認している。これら3点の徹底された戦争否定は、世界的に珍しい。

解釈

戦争の放棄

第9条第1項は、国際平和の希求のため、「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」を国際紛争を解決する手段として放棄している。これの解釈について以下の2つの説で争われている。

  1. 限定放棄説:自衛戦争は合憲である。
    1. 従来の国際法上の解釈に基づけば、国際紛争を解決する手段としての戦争とは侵略戦争を意味するものであるから、自衛戦争は放棄されていない。
  2. 全面放棄説(有力説):自衛戦争も含めて放棄される。
    1. 戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるものであるから、自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されている。

2つの説で争われてる原因の1つとして、「国際紛争を解決する手段としては」という文面の解釈が挙げられる。限定放棄説では「武力による威嚇又は武力の行使は」のみにかかると解釈しているのに対し、全面放棄説では「国権の発動たる戦争と」にもかかっていると解釈している。ちなみに、この文面には大きな穴があるとする別の解釈があるが、それは後述。

戦力の不所持

第9条第2項は、陸海空軍その他の戦力の不所持を規定している。この戦力とは何なのか、自衛隊の合憲性と関係して最も争われてきた。

戦力の解釈について、通説では、軍隊と有事の際にそれに転化しうる実力部隊を戦力としている。軍隊とは、外敵からの攻撃に対し実力を以てこれに対抗し、国土を防衛するための組織である。この解釈を一貫させると、現在の自衛隊は戦力に該当すると言わざるを得なくなる。

しかし、現在の政府見解において、「自衛隊」はこの戦力にはあたらない組織だと解釈されている。それは自衛権の概念があるためであり、自衛隊の合憲性の解釈は以下の通り。

  1. 自衛権は、国家固有の権利として日本国憲法第9条の下でも否定されていない。
  2. 自衛のための必要最低限度の実力を保持することは、憲法上許されている。
  3. 自衛隊は、必要最低限度の実力であり戦力ではないため、合憲である。

自衛権
外国からの急迫または現実の違法な手段に対して、自国を防衛するために必要な一定の実力を行使する権利[5]。個別的自衛権と集団的自衛権がある。

交戦権の否認

第9条第2項はさらに、国の交戦権は認めないと規定している。

交戦権は、交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利(相手国の兵の殺傷、軍事施設の破壊、領土の占領、船舶の拿捕などを行う権利)と解されるのが妥当とされている。

日本が相手国の兵の殺傷や兵器の破壊を行う場合、それは交戦権ではなく、自衛権に基づくものである。ただし、相手国の領土の占領などは、必要最小限度の実力の行使を超えるものと考えられるため、認められない。[6]

「国際紛争を解決する手段」でない場合の戦争について

あまり表に出ることはないが、「国際紛争を解決する手段としては」という文面に穴があるとする解釈もある。簡単にいえば、「国際紛争を解決する手段」でなければ戦争してもいいし、戦力を保持してもよいとする解釈である。

まず、第1項に「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と書かれているが、これは裏を返せば『「国際紛争を解決する手段」でなければ、「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇又は武力の行使」は放棄していない』とも言えてしまう。また、第2項に「前項の目的を達するため」とあることから、「国際紛争を解決する手段」でなければ戦力を保持してもいいとも言える。限定放棄説なら無理やり自衛戦争のことと解釈できなくもないが、全面放棄説の場合、この部分の解釈が不可解なことになる。これは、全面放棄説が「全ての戦争は国際紛争を解決する手段である」という大原則がなければ成立しないためである。

そもそも「国際紛争を解決する手段」ではない戦争は何かという話だが、なんとなくで国際間で戦争をする場合や国際紛争を解決する気がない(≒国際紛争を起こす)国際間の戦争が該当するのだろう。つまり、(あり得ない話であるが)政府がこの穴を突いて、戦争をした上で、総理大臣が合憲であると言ってしまえば、いくらでも戦争できてしまうのである。

しかし、最初に書いた通り、この解釈自体が表に出ることがないため、「国際紛争を解決する手段」以外の戦争が発生すること自体あり得ないというのが一般論となっている。また、国内での戦争にあたるものはそもそも憲法第9条の管轄外であるため(国際間の戦争は禁止であると言いたい条文でしかないため)、それに関しては事実上日本の法律でカバーしてるという状態である。

動向

憲法改正論議

現在、憲法を改正しようという動きが活発化しており、日本国憲法第9条が争点となっている。主な主張は以下の通り。

  1. 賛成派(改憲派
    1. 日本国民や同盟国を守ることが出来ない(集団的自衛権が認められない)。
    2. 自衛隊が違憲と判断されうる状況を正す必要がある。
  2. 反対派(護憲派
    1. 集団的自衛権により同盟国の係わる戦争に国民が巻き込まれるおそれがある。
    2. 現状では自衛隊について大きな問題は見受けられないため問題は無い。

ノーベル平和賞

日本の市民団体がこの日本国憲法第9条を根拠として日本国民をノーベル平和賞に推そうと活動、賛同者を得てノルウェー・ノーベル委員会(ノーベル平和賞を選考する機関)に推薦した。そして2014年4月、ノルウェー・ノーベル委員会はこれを受理、日本国民はノーベル平和賞候補となった。

推した理由についての取材に対し、市民団体の女性は「憲法第9条を保持、70年近くにわたって戦争をしなかった日本国民の受賞に意味がある。」と述べている[7]が、インターネット上などでは物議を醸していた。

2014年10月、ノルウェー・ノーベル委員会は、生命の危険を賭して女性の権利を訴えてきたパキスタンのマララ・ユサフザイさんと、児童労働問題について長年活動してきたインドのカイラシュ・サティアルティさんの2人に、ノーベル平和賞を授与すると発表した。[8]

「日本国憲法第9条を保持する日本国民」は受賞を逃したが、市民団体は今後も署名活動などを続けていく方針。[9]

護憲派の皆さんへとっておきのアドバイス!!

最後に筆者から護憲派の人たちに、改憲勢力の魔の手から人類の理想の結晶たる平和憲法を死守するとっておきのアイデアをご紹介したい。まず護憲派にとっては釈迦に説法だろうが、現行憲法には「武力による国際紛争を放棄する」とはっきり明確に書かれている。これは第三国同士の紛争に武力介入しないのはもちろんのこと、日本が紛争当事者になっても、もっと言えば他国から一方的に攻め込まれても「武力による」解決を禁止していることになる。当然日本vs他国の争いも、国家間である以上「国際紛争」に該当し憲法を厳守する限りにおいて武力による防衛ができないことになる。憲法前文にも「平和を愛する諸国民を信頼して~」と書かれている。すなわち「人間である以上話せば必ず理解しあえるのだから、武力を廃棄しよう」
というのが根底にある大前提といえるのだ。

平和憲法の理念は話し合いが通じない極悪人や異常者などこの世に決して存在しないと謳ってるわけである。であるならば、この理念理想と根本前提を本気で信じる護憲派諸君には、まず暴力団や半グレ集団といった連中を説得し、解散更生していただきたい。「人間である以上話せば分かり合える、話し合いが通じぬ極悪人や異常者など存在しない!」という平和憲法の根底理念・前提条件が幻想空想ではなく本物であるなら、当然同じ人間である暴力団だって話し合って説得解散できるはずではないだろうか?まずは平和憲法の理念理想でもって「近所の平和」から実践すれば、それだけで護憲派の世間からの評判は確実に上がり、逆に「この世には会話ができぬ極悪人・異常者がいるから力で備えなきゃならない」と考えてる改憲勢力とっては少なからずダメージになるだろう。そして暴力団の説得に成功した暁には、いよいよ本丸である中国や北朝鮮、ロシアといった日本に軍事的脅威を及ぼす国々を同様に「人類みな兄弟」の理念理想でもって説得し武力の放棄、最低でも日本への敵意害意を捨てさせるべきだろう。そうすればそれらの国の脅威を理由にした改憲論は意味を喪失し、護憲派が夢見る日本の非武装化さえ現実味を帯びるはずである。一体なぜこのシンプル極まりない「改憲論撲滅戦法」を今まで実行に移してこなかったのだろうか?暴力団一つ説得できないような理念理想で、どうやって国や世界の平和を実現できるというのか。

こういうと護憲派は「改憲派こそ暴力団に殴りこんで戦闘経験積んで来い!暴力団にも勝てずどうやって国を守るんだ!?」と顔真っ赤にして鼻息フーフー荒上げながら唾飛ばして噛みついてくるが、例え暴力団相手といえどこっちから殴りかかるのは普通に犯罪なんですがそれは。しかし話し合いで説得を試みるのは当然合法であり誰の迷惑にもならない。自分たちは(法的に)誰でもできる説得という合法活動もせずに、相手には殴り込みのような違法・犯罪行為を要求するのはあまりに身勝手じゃないだろうか。そもそも戦後数十年にわたり暴力団どころか意見・思想が異なる改憲勢力でさえ説き伏せることができず、口汚く罵詈雑言やレッテル張り、時には物理的暴力さえ行使する左翼勢力自身が平和憲法の理念理想からは程遠いというのは、まったく残念な皮肉と自己矛盾というしかないのが現実である。

結局9条の何が問題か

現行憲法の結局何が問題かといえば、例えば敵の先制攻撃で首都が政府首脳人もろとも吹き飛ばされた場合、その時点で自衛隊に防衛出動命令が出ていなければ(法を厳守する限りにおいて)一切反撃行動がとれないことである。もちろん政府が崩壊消滅した以上それによって担保維持される法や憲法も無効となったのだから、好き勝手に戦おうって解釈もあるだろうが、こういうのは護憲派にとっては最悪の悪夢以外の何物でもないはずだ。日本に核ミサイルの標準を向けてる国がある以上、こういう最悪の事態にどう対処するのかを考えねばならないのである。ミサイルや無人ドローンであれば防衛網を充実させればいくらでも撃墜可能だが、もし敵がこの日本の安全保障の弱点・隙間を付いてあえて有人航空機で攻撃を試みたらどうだろうか?

相手が先に攻撃しない限りこちらも一切手出しできないという「専守防衛」に固執する限り、その有人機が東京に核を落とすのを黙って眺めるしかないだろう。少なくとも敵を殺傷することを極端に忌み嫌う現状のままでは、こういうことだってありうるのだ。平和憲法を厳密解釈して非武装非暴力に徹したがために、結果的に敵の攻撃を阻止できずに基本的人権や生存権が脅かされることになっては本末転倒もいいところである。「自称平和主義者」にとっては、9条さえ守られればそれこそ日本国民が死に絶えても構わないということだろうか?

なお、今回の加筆部分について反論・批判は大いに結構だが、削除だけはやめていただきたい。おそらくPYKな人が顔真っ赤にして鼻息フーフー荒上げるかもしれないが、気に入らない意見思想だからと言って排除を試みるのは、日頃皆さんが声高らかに謳っている「言論の自由」「多様な価値観の共存」に真っ向から反する排他的態度の他ならないわけである。

関連動画

関連項目

  • 日本国憲法
  • 九条
  • 憲法9条を遵守するクトゥルフ神話TRPG
  • 自衛隊
  • 集団的自衛権
  • 憲法改正
  • 自由民主党憲法改正草案
日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82
第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91
第8章 地方自治 92 93 94 95
第9章 改正 96
第10章 最高法規 97 98 99
第11章 補則 100 101 102 103

脚注

  1. *日本国憲法
  2. *国際連盟規約 - 1919年
  3. *不戦条約(戦争抛棄ニ関スル条約) - 1928年
  4. *世界の現行憲法と平和主義条項(pdf注意)
  5. *国際連合憲章第51条「個別的又は集団的自衛の固有の権利」の解釈
  6. *憲法と自衛権 - 防衛省・自衛隊
  7. *憲法9条にノーベル賞を 主婦が思いつき、委員会へ推薦(リンク切れ)
  8. *ノーベル平和賞にパキスタンのマララさんら
  9. *憲法9条:「思う心は広がった」ノーベル平和賞逃す(リンク切れ)
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