日本国憲法第9条とは、日本国憲法における条文の一つで、憲法三大原則である「平和主義」に関して規定したものである。第9条はそれ一つで憲法の第2章(戦争の放棄)を構成している。
日本国憲法第9条は、第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めている。[1]
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第二次世界大戦の戦禍は日本を含め世界の人々に大きな悲しみをもたらした。その悲惨な体験と深い反省に基づき、日本は平和主義を基本原理として採用した。それまで世界でも戦争廃絶の動きはあり[2][3]、第二次世界大戦後、侵略戦争を制限・放棄する憲法は他国でも見られた[4]。しかし、日本国憲法は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び威嚇を放棄し、戦力の不所持を宣言し、国の交戦権を否認している。これら3点の徹底された戦争否定は、世界的に珍しい。
第9条第1項は、国際平和の希求のため、「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」を国際紛争を解決する手段として放棄している。これの解釈について以下の2つの説で争われている。
2つの説で争われてる原因の1つとして、「国際紛争を解決する手段としては」という文面の解釈が挙げられる。限定放棄説では「武力による威嚇又は武力の行使は」のみにかかると解釈しているのに対し、全面放棄説では「国権の発動たる戦争と」にもかかっていると解釈している。ちなみに、この文面には大きな穴があるとする別の解釈があるが、それは後述。
第9条第2項は、陸海空軍その他の戦力の不所持を規定している。この戦力とは何なのか、自衛隊の合憲性と関係して最も争われてきた。
戦力の解釈について、通説では、軍隊と有事の際にそれに転化しうる実力部隊を戦力としている。軍隊とは、外敵からの攻撃に対し実力を以てこれに対抗し、国土を防衛するための組織である。この解釈を一貫させると、現在の自衛隊は戦力に該当すると言わざるを得なくなる。
しかし、現在の政府見解において、「自衛隊」はこの戦力にはあたらない組織だと解釈されている。それは自衛権の概念があるためであり、自衛隊の合憲性の解釈は以下の通り。
第9条第2項はさらに、国の交戦権は認めないと規定している。
交戦権は、交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利(相手国の兵の殺傷、軍事施設の破壊、領土の占領、船舶の拿捕などを行う権利)と解されるのが妥当とされている。
日本が相手国の兵の殺傷や兵器の破壊を行う場合、それは交戦権ではなく、自衛権に基づくものである。ただし、相手国の領土の占領などは、必要最小限度の実力の行使を超えるものと考えられるため、認められない。[6]
あまり表に出ることはないが、「国際紛争を解決する手段としては」という文面に穴があるとする解釈もある。簡単にいえば、「国際紛争を解決する手段」でなければ戦争してもいいし、戦力を保持してもよいとする解釈である。
まず、第1項に「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と書かれているが、これは裏を返せば『「国際紛争を解決する手段」でなければ、「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇又は武力の行使」は放棄していない』とも言えてしまう。また、第2項に「前項の目的を達するため」とあることから、「国際紛争を解決する手段」でなければ戦力を保持してもいいとも言える。限定放棄説なら無理やり自衛戦争のことと解釈できなくもないが、全面放棄説の場合、この部分の解釈が不可解なことになる。これは、全面放棄説が「全ての戦争は国際紛争を解決する手段である」という大原則がなければ成立しないためである。
そもそも「国際紛争を解決する手段」ではない戦争は何かという話だが、なんとなくで国際間で戦争をする場合や国際紛争を解決する気がない(≒国際紛争を起こす)国際間の戦争が該当するのだろう。つまり、(あり得ない話であるが)政府がこの穴を突いて、戦争をした上で、総理大臣が合憲であると言ってしまえば、いくらでも戦争できてしまうのである。
しかし、最初に書いた通り、この解釈自体が表に出ることがないため、「国際紛争を解決する手段」以外の戦争が発生すること自体あり得ないというのが一般論となっている。また、国内での戦争にあたるものはそもそも憲法第9条の管轄外であるため(国際間の戦争は禁止であると言いたい条文でしかないため)、それに関しては事実上日本の法律でカバーしてるという状態である。
現在、憲法を改正しようという動きが活発化しており、日本国憲法第9条が争点となっている。主な主張は以下の通り。
まず護憲派からの9条改憲に対する主な懸念批判として以下の2つがある
まず1については、法的に可能であることと、実際に行うかどうかを混同しているといえる。日本にとって参戦協力が不要であるならば拒否すればよいだけであり、可能になったからと言って自動的に参戦義務が生じるわけではない。それに有事の際アメリカはじめ他国から助けてもらうことを求めるのなら、日本も「それなり」の貢献をしなければならない。自分は他国のため血を流さないが他国には自分を体を張って守ってもらう・・・、こんな身勝手が国際社会で通らないのは明らかである。もし他国のため一切血を流さないのであれば、逆に他国からも助けてもらえないことを覚悟せねばならず、それこそ憲法改正で自衛隊の権限と能力を大幅に強め、防衛費もさらにつぎ込まねばならないだろう。9条にしがみつき防衛費のGDP比も国際水準より低い状態でいられるのは、アメリカに守ってもらえるという「前提」があるためであり、確実にそれを履行してもらうにはこちらもいわばそれに見合う「恩を売る」ことが求められる。現にウクライナに対しては、武器の援助が今のところせいぜいで軍を投入してまで介入救済しようという動きはない。これは日本に対しても同様であり、積極的に救済してほしいならこちらも「積極的な」国際貢献が求められるのは至極当然といえる。
続いて2に対しては、これは護憲派の「加害者妄想」と言うほかない。今の日本が一体「どこに対し」「どんな理由で」侵略を仕掛けるというのだろうか?仮に他国に攻撃を仕掛けるとしても、相手の攻撃能力を破壊するための「敵基地攻撃」がせいぜいであり、これさえもリスクの高さからほかに手段がないときに行われる行動であり、アメリカなども自国や同盟・友好国を守るべく比較的頻繁に行っている行為である。(アメリカレベルの圧倒的軍事力であれば、相対的にリスクが小さくなるので「頻繁に」行えるといえるのだが)少なくとも今まさにロシアが行ってるような覇権拡大のための「全面侵攻」とは全く異なる。今の日本には緊急時の「敵地攻撃」を逸脱した、他国へ全面侵攻すべき動機やメリットも、そして能力もない。「改憲で侵略」と言い張る護憲派は、一体どこにどんな理由で侵略を行うのかちゃんと説明してほしいものである。仮にあからさまな侵略戦争を行うような狂人が権力を握れば、そもそも憲法を完全無視するか、反対派を力で弾圧してでも都合よく憲法を書き換えるだろうから、9条は「日本による他国への侵略の防止」にすらならないと言えるのだ。当たり前の話だが、憲法は物理的実体はあくまでも「紙の上のインクの染み」であり、それ自体に他国からの侵略を抑止する力はもちろんのこと、国内で狂人が暴れだすのを防ぐ力もない、それを物理的実践に移すのは、我々国民と良心的政治家であるわけだ。あのナチスでさえ、巧妙に当時の選挙制度を利用して権力を握り、その後は好き勝手に憲法を書き換え、あるいは無視していった。かつて麻生太郎が発して物議を醸した「ナチスの手口を学べ」発言は、再びそういうことが起きないように「敵の手口を知れ」という意味であり、それを読み取れないリテラシーが低い人間が表面通りにしか受け取れず騒いだだけである。やっぱリテラシー教育って大事なんだね^^
日本の市民団体がこの日本国憲法第9条を根拠として日本国民をノーベル平和賞に推そうと活動、賛同者を得てノルウェー・ノーベル委員会(ノーベル平和賞を選考する機関)に推薦した。そして2014年4月、ノルウェー・ノーベル委員会はこれを受理、日本国民はノーベル平和賞候補となった。
推した理由についての取材に対し、市民団体の女性は「憲法第9条を保持、70年近くにわたって戦争をしなかった日本国民の受賞に意味がある。」と述べている[7]が、インターネット上などでは物議を醸していた。
2014年10月、ノルウェー・ノーベル委員会は、生命の危険を賭して女性の権利を訴えてきたパキスタンのマララ・ユサフザイさんと、児童労働問題について長年活動してきたインドのカイラシュ・サティアルティさんの2人に、ノーベル平和賞を授与すると発表した。[8]
「日本国憲法第9条を保持する日本国民」は受賞を逃したが、市民団体は今後も署名活動などを続けていく方針。[9]
護憲派がこの9条片手にロシアのプーチンを説得し改心させ、悲惨極まるウクライナ戦争を止めることができれば、ノーベル賞も政権交代も余裕のよっちゃんで、憎き改憲勢力をギャフンと言わせられると思うんだが、だーれもこの偉業にチャレンジしませんね^^護憲派が日頃「税金泥棒の人殺し」と敵意むき出しで悪罵してる元自衛官たちが武器を片手に義勇兵としてウクライナを救うべく戦いに行ってるわけだから、今度は護憲派の皆さんが改憲勢力を見返せるだけの「具体的行動」を実践する番ではないだろうか?
| 日本国憲法 | |
|---|---|
| 第1章 天皇 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 第2章 戦争の放棄 | 9 |
| 第3章 国民の権利及び義務 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
| 第4章 国会 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |
| 第5章 内閣 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
| 第6章 司法 | 76 77 78 79 80 81 82 |
| 第7章 財政 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
| 第8章 地方自治 | 92 93 94 95 |
| 第9章 改正 | 96 |
| 第10章 最高法規 | 97 98 99 |
| 第11章 補則 | 100 101 102 103 |
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最終更新:2025/12/12(金) 23:00
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