プロバイダ責任制限法とは、プロバイダ(インターネットサービスなどの提供者)等の損害賠償責任の制限(第3条)及び発信者情報の開示請求(第4条)について定めた法律である。
概要
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
─────同法第1条より
正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」である。
この法律では、第3条にてプロバイダの損害賠償責任の制限について定め、第4条では発信者情報の開示請求について定められている。
2022年10月に改正法が施行、条文は全5条から全18条に増え、発信者開示請求について、開示請求範囲の見直しや請求手続方法の追加が行われている。[1]
第3条(損害賠償責任の制限)
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。
第4条(発信者情報の開示請求等)
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
関連リンク
関連項目
脚注
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