住所単語

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住所とは、個人が生活の拠点としていたり、事業者が事業活動の拠点としていたりする場所である。

日本における住所

現代日本において、住所の書き方については特に法定されているわけではないが、一般にのある住所としては、個人であれば住民票記録されている住所、法人であれば法人登記に記録されている事業所の所在地となる。そして、これらに記載される住所は一般的に、住居表示を実施している地域であれば住居表示に基づく住所、そうでない地域の場合は地番表示に基づく住所である。

一般的な住所の書き方

日本では、大きい地域区分から先に表示する。欧で細かい区分から表示するのとは対照的である。

例:北海道足寄陸別町トレップシュリクンベツ原野東三線1234番地日本式)
例:1234 Toreppushurikumbetsugenyahigashisansen Rikubetsu-cho, Ashoro-gun, Hokkaido(欧式)

「丁」や「番地」、北海道などで見られる「条」といった文字省略されることがある。

例:北海道札幌市北区北52西181234 → 北海道札幌市北区北52西18-12-34

郵便物の受取人が表札の名前とは違う寄宿人の場合や、集合住宅に住んでいる人の場合は、住所の最後に方書を表示する。

例:北海道中川本別町美5678番地 丹羽様方 西村博之
例:北海道中川音威子府村音威子府9012番地 ロリータパレス101

なお、集合住宅を含む住所を記載する場合に、しばしば建物名を省略することがあるが、これは同じ番地に別の集合住宅が存在する場合は省略してはならない。上記の例だと、音威子府9012番地ロリータパレスの他にメトロポリスカヤマという集合住宅が存在していて、どちらにも101号室がある場合、建物名を省略するとどちらの101号室をしているのかわからず、郵便物等が届かなくなってしまう。そうでなくても、省略すると後ろの数字建物部屋番号なのか、あるいは番地の枝番なのかが紛らわしくなる場合があるため、極建物名は省略せずに記載した方が良い。

地番と住居表示

地番とは

一般的には「番地」と呼ばれることも多い。元々は明治期に土地の権利関係を管理するための土地台帳が整備された際に、その土地固有の番号として設定されたのが地番であり、これを慣例的にそのまま住所を表す手段としても使用している。

上記のように元々は土地の権利を管理するための番号であるため、土地を分譲したり、買い取ったりするなどで権利状況が変わると地番が変更になる場合も多々ある。例を挙げて説明してみよう。

1:和戸二胡町字ニコニコ有地の一部を宅地造成することになり、ニコニコ不動産が土地の払い下げを受けた。その際、土地表題登記により地番25が設定された。

25
ニコニコ不動産

2:ニコニコ不動産はこの土地を8筆に分筆(土地を分けること)し、分譲した。その結果、以下の8人がそれぞれの土地を所有することになった。

25-1
西村
25-2
博麗
25-3
25-4
初音
25-8
丹羽
25-7
天海
25-6
双海
25-5
鏡音

3:25-4を所有している初音さんは、土地の一部を分筆して結さんに売却した。結さんが取得する土地には地番25-9が設定された(原則として、未使用の一番若い番号が設定される)。

25-1
西村
25-2
博麗
25-3
25-4
初音
25-9
25-8
丹羽
25-7
天海
25-6
双海
25-5
鏡音

4:株式会社島村が、ショッピングセンターを建設するために25-6と25-7を買い取り、合筆(土地をくっつけること)した。合筆後の地番は25-6になった(合筆前の土地のうち、最も若い番号が合筆後の地番になる)。

25-1
西村
25-2
博麗
25-3
25-4
初音
25-9
25-8
丹羽
25-6
株式会社島村
25-5
鏡音

…と、こんな感じで3~4を繰り返していくうちにだんだん地番カオスになってくるわけである。こうなると、郵便物等の誤配など不都合が発生しやすくなってしまう。

住居表示とは

上記のように地番カオスになると不都合でいかん!ということで、地番とは別に市区町村が設定した住所が、住居表示による住所である。住居表示はその名が示す通り建物に対して付するもので、土地の識別のために付する地番とは性質が異なる。

住居表示が実施された地域では、町名や丁の後に区を表す区符号と、各建物の固有の番号である住居番号が付与され、「○○町○番○号(略して○○町○-○)」といった住所になる。そして以降住所を書き表すのに原則として住居表示に基づく住所を使用することになる。なお、住居表示が実施された区域内で建物を新築したり、取り壊したりした場合は、市区町村に対して住居表示の付加や止の申請をする必要がある。

再び上記の例で説明してみよう。和戸二胡町字ニコニコに住居表示を実施し、二胡一丁とした。そして、上記4の状態にあった元25番地に対して区符号25を付与し、その区内にあった各戸に以下のように住居番号を付与した。

1
西村
2
博麗
3
4
初音
4
8
丹羽
6
株式会社島村
5
鏡音

その後、博麗さんが東さんに土地の一部を分譲した。東さんの取得した土地の地番は25-10になったが、住居表示上は博麗さん宅に付いていた2をそのまま使うことになった。

1
西村
2
博麗
2
3
4
初音
4
8
丹羽
6
株式会社島村
5
鏡音

このように、住居表示は分譲などがあった場合でも、わかりやすさを重視して付番していくため地番表示のようなカオスな状態にはなりにくい。地域によっては、博麗さん宅に2-1、東さん宅に2-2といった具合に枝番をつけて建物を識別する場合がある。

注意しなければならないのは、住居表示が実施された地域の地番止されるわけではなく、土地の権利関係の管理には引き続き地番が使用されている、という点である。住居表示が実施された地域では住所を表すのに地番を使わなくなるため、住民は往々にして地番の存在を忘れがちである。そうなると、いざ土地の権利関係の照会や登記をしようと思ったときに、住居番号ではこれらの手続きをすることができないため、ブルーマップ等で地番を調する手間をかける羽になってしまう。

地番表示と住居表示の違いをまとめると、以下の通り。

地番表示 住居表示
土地の識別のために設定する。
住所の表示はあくまでおまけ
もっぱら住所を表すために設定する。
設定・管理する機関 法務局 市区町村
設定の対 何らかの権利が設定された土地すべて。 住居番号建物に対して設定される。権利の有は問わない。
付番規則 表題登記により新たな土地が生じた場合は、未使用の最も若い番号を付番する。
分筆により新たな土地が生じた場合は、元番に枝番を付与する。枝番は未使用の最も若い番号を付番し、2つ以上の枝番を付けてはならない。
従って、概ね土地が生じた順番に応じて付番されるため、土地の並び順通りなっているとは限らない。
土地や建物が生じた順番に関わらず、建物の並び順等を考慮して付番する。必要に応じて、住居番号に枝番を付与することもできる。
設定される地域 民間人が生活を営んでいる地域は(住居表示が実施されている地域も含めて)おおよそ全て地番が設定されている。 市区町村が必要に応じて定めた地域。言い換えれば、特に必要がないと判断された地域には住居表示が適用されない。
デメリット 並び順を考慮せずに付番するため、場合によっては場所の特定困難になる。 法務局に各種申請をする際、住居表示に基づく住所は使えないため、地番を忘れてしまった場合はブルーマップ等で調べる手間がかかる。
表示方法の例 ○○○○町○丁番地
省略すると○○○○町○-○-○)
○○○○町○丁○番○号
省略すると○○○○町○-○-○)

番地」という言葉に関しては地番を表す際に「○番地」として使われるが、日常的には地番と住居表示による番号の両方をす場合もある。

その他の様式

地域によっては、地番表示でも住居表示でもない住所が使われている場合がある。

代表的なものとして、京都市の通り名を用いた住所(「○○上ル」とか「△△××西入」とかいうアレ)が挙げられる。これは近代的な土地台帳が整備される以前から慣例的に用いられてきたもので、地番表示や住居表示よりも長い歴史を持つ様式である。住民票には、この様式を地番と組み合わせて記録することが一般的に行われている。この様式に染まないせいか、京都市では住居表示を一切実施していない。

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1 ななしのよっしん
2020/08/17(月) 19:22:16 ID: HhFN+X33b/
丁寧な解説中に突然出てくる西村博之ロリータパレスメトロポリスカヤマに吹いたw
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2 ななしのよっしん
2020/08/17(月) 19:24:45 ID: piyneBwxB2
良記事
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