概要
介護保険とは日本における社会保障の防貧制度の一つで、日本の介護事業を維持するための社会保険である。
市町村に住所があり40歳を超えた日本人は加入しなければいけない強制保険で、平成12年4月1日から施行された介護保険法を基本法としている。65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満が第2号被保険者に分類される。保険料が50%、税金投入が50%にて維持されている。
保険料徴収は死亡するまで発生し、年金も当然収入とみなされることから65歳以上の年金受給者の場合は他に収入源がなかった場合は年金から介護保険が支払われることとなる。年金受給者だからといって減額はされない。
保険料
健康保険組合に加入する会社員の場合、介護保険料は労使折半で2016の基準額であれば、個人の負担額は基準総所得金額の3%前後(自治体によって違う)にて月額約2800円である。社会保険として給与から天引きされる。
要介護認定と給付
介護が必要となった被保険者に対しては要介護認定が設定され、要支援レベルに応じて介護サービスが提供される。その際に自己負担として利用料1割が掛かる(37,200円が上限)。介護サービスの詳細については介護を参照のこと。
介護サービスを提供する事業者には、利用者から自己負担として利用料1割、残りの9割の金額についてはは各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会から給付される。
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