替え玉 単語

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カエダマ

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替え玉とは、替わりの玉を用意すること。ここで言う玉とは文脈によっていくつかのものがある。

  1. 博多長浜系のラーメン店で、麺のみのお替わりをすること。
  2. 本人が行かなければいけない場面で他人を替わりに行かせること、または意に反して替わられること。

概要1

九州以外のラーメンではあまり染みのないシステムだが、に細麺のラーメンスープを残し麺だけおかわりするというもの。提供方法は店によって異なり、「別皿に乗せて葱をのせてもらった上で客が入れる」「別皿の状態で店員が入れる」「湯切りざるの状態から直接店員が入れる」ほか、発展形として「麺にたれを絡めて具材とともに提供する(和え玉)」も存在する。

あくまでラーメンを頼んでからのおかわりとしていただくものであるため、替え玉単体で注文するのはルール違反とされている。

近年では九州以外にも広まっており、に細麺の豚骨ラーメンを扱う店で提供されることが多い。ただし、全ての豚骨ラーメンを扱う店で提供されているとも限らず、また提供されている店であっても適用メニューが制限されていることもある。

相場はおおむね1玉100円だが、店舗によって大きく異なる。n回まで無料としている店もある一方で、チェーン店の一蘭では210円とかなり高めの設定になっている。

替え玉の発祥

替え玉システムの発祥は博多から那珂を越えた先、現在福岡市中央区長浜にある「元祖長浜屋」と言われている。

長浜には市場があり、築地市場吉野家の例にもれず「提供される」ものが好まれる傾向にあった。そのため、長浜屋で提供される麺はストレート細麺となった。この方がよりくゆであがるからである。

しかし、細麺は伸びやすい性質がある。そのため麺量はく食べきれるよう少なめになっていたが、満足できない客が麺だけを追加してくれと注文したところ店が快諾し他の客にも広まったという。

概要2

本人が参加しなければいけないところに他人を行かせる、または本人の意に反してなりすました他人に行かれるなど、本来と違う人やものが使用されることである。

替え玉受験や替え玉投票などが代表的だが、これらは当然不正行為である。特に替え玉投票公職選挙法第237条2項において「詐偽投票」として罰則が規定されている。

(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二三十七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰に処する。
2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰に処する。
4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙会長選挙事務に関係のある若しくは地方公共団体公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰に処する。

過去には新宿替え玉事件など、大規模な替え玉投票が発覚した事例もある。

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