すり抜けとは、
- 通り抜けること。特に、狭いところや本来通過できないところを通り抜けること。
- 転じて、まずい状況からなんとか抜け出すこと。
- [交通]バイク・自転車などで、四輪車などの横にある狭いスペースを通過すること。
- [ガチャ(ソーシャルゲーム)]ピックアップガチャにおいて、ピックアップではないものが排出されること。特に、ピックアップ対象とレア度等が同じである別のものが出てきたときに限定して指すこともある。他の細かい定義も人によって異なる。
- [ポケモン]とくせい(特性)の1つ。表記は「すりぬけ」。リフレクター、ひかりのかべ、しろいきり等の効果を無視して相手を攻撃することができる。第6世代以降ではみがわりも無視するようになった。他、世代間で細かい仕様の差がある。
当記事では1・3を説明する。
概要
一般的な意味
穴や隙間、本来通り抜けられない壁などを通り抜けてしまうことを「すり抜け」と呼ぶ。「検査のすり抜け」など、何らかの欠陥により見過ごされてしまうことを指すこともある。
本来通り抜けられない壁や床、天井などを通り抜けて移動できてしまう、ゲームの「すり抜けバグ」なども有名である。
当記事でも一部の媒体ではすり抜けている様子を見ることができる。なお、iPhoneなどでは白い背景の裏側の方にまですり抜けてしまったので見ることはできない。
バイク・自転車等のすり抜け
前方で停止している四輪車等の横の狭いスペースを、自転車やバイクが通り抜けていく行為。特に停車・渋滞中の車列で行われる傾向があるが、走行中の車両に対しても行う者がいる。
道路交通法には「すり抜け」という言葉自体が無く、すり抜け全般を直接禁止しているわけでもないため、状況次第では警察も取り締まらないことがある。
渋滞時などに、バイクや自転車が車の横をスルーする「すり抜け」。これは違反なの?筆者はこの疑問を、
・交通安全講習の指導に来ていた交通機動隊の警察官
・取り締まり中だった白バイ警官
・交番のお巡りさんに直接聞いてみたことがある。
彼らの回答を要約してみると、
「信号待ち時など、クルマが停車している時は、基本的に問題なし」とのこと。
北秀昭「バイクで「すり抜け」は違反? 白バイ警官等に質問し、道交法を徹底調査してみた。【追越し・追抜き】」(Motor-Fan BIKES, 2019/05/11)
しかし、すり抜けに付随する行為によって取り締まりの対象となる可能性は十分にある。また、移動する障害物や死角の多い箇所を通過することになり、事故のリスクが高くなるため、すり抜けの推奨もされていない。近年では府県警を中心に「すり抜けはやめましょう」と注意喚起することもある。
では、制限速度内でのすり抜けは?
「これも基本的に違反の対象ではない。ただしクルマが思わぬ動きをする場合があるので、事故を防ぐためにも避けていただきたい」
停止中や走行中の車両等の側方を通過する行為は大変危険です。
無理な追い越し、すり抜けは絶対にやめましょう。
時間に余裕を持った運転をしましょう。
スピードを控え、危険を予測した運転をしましょう。
道路交通法等とすり抜けの関係
先述したように道路交通法には「すり抜け」という言葉はない。それに関連する言葉としては「追い越し(追越し)」がある。
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
第一条 二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
この「進路を変える」には「車線変更」が含まれる。また、過去の判例から、同一車線内で道路の向きに沿わない形でハンドル等を切って車両の向きを変える場合も「進路を変える」に含まれると解釈されている。
「片側一車線道路の一番左側を最初から走っていたら、前方の車列の左側にスペースがあり、進路を変えることなく偶然左側をすり抜けることができてしまった場合」等は道路交通法の規定に触れておらず、違反にならない、と解釈されることがある(上記のように警察官でも取り締まらない場合がある)。
しかし、複数車線の左側から車両側方を通過したときにラインを越えてしまった(左側に車線変更をした)場合は、「進路を変えて追い越しをした」ことになるため、上記の道路交通法の「追い越しをする際は右側を通行すること」の違反となる。
停車中、徐行中の車両の間を縫うようにすり抜ける「ジグザグ運転」も「割り込み」に該当するため違反である。
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
車線間を移動するとき、ラインが点線でない白、またはオレンジである場合は、そのラインを越えてすり抜けると違反となる。
また、路側帯(歩道のない道路や高速道路での一番左側の白線より向こう側)は通行できない。(※なお、歩道があるときの路肩(車道外側線の向こう側)については、過去の判例では車道か車道でないか(通行可能かそうでないか)の判断が分かれている。)
さらに、信号機のない横断歩道の手前30mでは軽車両以外の進行している車両の側方通過自体が禁止されているため、すり抜けはできない。前方車両が横断歩道の手前に停車中で側方通過する場合も、横断歩道の前で一時停止しなければならない。
第三十八条 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
このように、すり抜け自体は禁止されていないものの、付随する行為によって取り締まられることは十分にある。また、右左折・車線変更する車両や、停車車両のドアの開閉、死角から出てくる歩行者などで事故の危険が多いため、すり抜けはあまり推奨されていない。
関連動画
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関連項目
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