天天天国地獄国カバー曲配信問題 単語

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天天天国地獄国カバー曲配信問題とは、ミュージシャンAiobahn氏が作曲した楽曲を、タカオカミズキ氏がカバーした事に端を発する、著作権に関する問題である。

本記事では、この問題の経緯の説明をした上で、著作権の仕組みに基づく解説と検討を行う。

経緯

きっかけ

Aiobahn氏が作曲した楽曲『天天天国地獄』のカバーを、タカオカミズキ氏が制作。これを、ニコニコ動画YouTubeといった動画共有サービスSpotifyといった音楽サブスクリプションサービス等で配信し始めた。

詳細は後述するが、この『天天天国地獄』は、NexToneという著作権管理団体が権利を管理しているとされており、NexToneと契約したりすれば、楽曲をクリーンカバー出来る状態となっていた。

→【問題1】当該カバー曲は合法なのか?

Aiobahn氏による反応①

作曲者であるAiobahn氏は、当該カバー曲に対して否定的な発言を行った。

2025年9月3日現在で確認出来る最古のXのポストは、2025年8月26日の物で、次の様にしている。

  1. 事前に話を通さずに、サブスクリプションサービス配信された。
  2. 当該原曲サンプリングしていると疑っている。ただし、これはどうしようもい。
  3. こちらがクレームを出したのに、あちら側が「法の隙間」を狙って逆にクレームを仕掛けてきた。

このポストでは、はっきりと何について語っているかは明言していないが、多くの人物によって、タカオカミズキ氏によるカバー曲についての発言だと受け取られた。

そして、Aiobahn氏のファンから同情のがあがった一方で、法的に問題ないという摘もされた。

→【問題3】当該カバー曲は「法の隙間」なのか?

Aiobahn氏による反応②

法的に問題ないという摘があった為か、8月27日Aiobahn氏が再び口を開いた。

要約すると、次の通りである。

  1. 法的に問題ないからこそ、自分やレーベルエイベックス)からは何も出来ないし、ただのお気持ち表明にしかならないのだろう。
  2. だからといって、私の意思を無視してまでやっていいのかという話である。
  3. どうしようもないので諦めるが、悲しい。

一連のAiobahn氏の発言によって、XやYouTubeコメント欄等で、Aiobahn氏の支持者が「原作者の意思を尊重すべき」とタカオカミズキ氏を批判し始めた。

その一方で、著作権制度を重視する立場からは、「それでは著作権管理団体の意味がくなってしまう」と反論がなされた(後述)。

→【問題4】当該カバー曲で「原作者の意思を尊重すべき」論は妥当なのか?

タカオカミズキ氏の反応

9月1日になり、当のタカオカミズキ氏が反応し、次の様に発言した。

  1. 楽曲の権利がAiobahn氏の意向とは異なる形で管理されているのではないか。
  2. 権利はレーベルエイベックス)から著作権管理団体(NexTone)に管理委託されているから、サブスクリプションサービスでも利用可な状態になっている。
  3. Aiobahn氏にはレーベルに確認することを勧める。

Aiobahn氏のログアウト宣言

9月1日深夜Aiobarn氏はXをログアウトする宣言をした。この中では、「ちょっと気持ちを語っただけ」だと弁明をした。

解説と検討

本節では、基本的に、Aiobahn氏とエイベックスとの間で適切な契約がなされた上で、NexToneに著作権の管理が委託された事を前提としている。

契約が不適切であった場合については、【問題2】当該カバー曲が合法でない可能性は考えられるのか?を参照のこと。

当該カバー曲は合法なのか?

事案において、『天天天国地獄』(以下「当該原曲」と言う。)のカバー曲制作し、それを動画共有サイトや、有料サブスクリプションサービス配信する事は、合法である可性が高い

先述の通り、当該原曲著作権の多くは、NexToneという著作権管理団体が管理しているとされる(NexTone作品コード:N01563433)。この著作権管理団体」とは、雑に言えば「著作権の管理を代わりに勝手にやってくれる団体」の事である。特に有名なのがJASRACNexToneであり、これらでは、他者に有料で著作物の利用を許諾して、そのお金権利者に分配している。

つまり、NexToneに許諾を得れば、その許諾の範囲内で、当該原曲の利用が許されるのである。この観点で本事案検証すれば、次の通りとなる。

以上のことから、合法の可性が高いと言える。

当該カバー曲が合法でない可能性は考えられるのか?

仮に合法ではない可性として考えられるのは、に、次の3点である。

当該カバー曲は「法の隙間」なのか?

まず、Aiobahn氏の言う「サンプリング」については現時点で根拠が示されておらず、氏自身も「怪しいがどうしようもない」という旨の発言をしている為、置いておく。

サブスクリプションサービスでの配信」については、「法の隙間」とは言いづらい。

前述の通り、当該カバー曲は、世間一般で広く用いられている「著作権管理団体」という仕組みによって、楽曲の利用許諾を得ている可性が高い。その為、その許諾に則ってカバー制作配信する事は、「法の隙間」ではなく、むしろ「正面に法に則った行為」と言える。

当該カバー曲で「原作者の意思を尊重すべき」論は妥当なのか?

原作者の意思を尊重すべき」という論調は、二次創作に関する議論でしばしば出てくる物である。

事案においても、Aiobahn氏やその支持者の一部が、この論理している。しかし、この論理を本事案に採用してしまうと、現状の音楽著作権管理団体の仕組み自体が破綻してしまう

そもそも、JASRACNexToneといった音楽著作権管理団体という仕組み自体が、原作者と利用者がやり取りする手間を省くという性質の物である。管理団体と契約を行った上での利用を、この論理で否定してしまえば、JASRACNexToneは正常に機しなくなってしまい、も安心してこれらを利用できなくなってしまう。

もし、原作者が「私の意思を尊重すべき」と考えるならば、究極的には、管理を委託する範囲を限定するとか、自前ですべての権利を管理するといった対応をするべきだろう。他者にモラルを説く前に、自身のした契約責任を持つ必要がある

この様に、著作権創作物全般に関わる物であるから、1つの事案のみで物事を考えるのではなく、視野を広く持って考えなければ、様々な問題が生じてしまうことに注意が必要である。

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最終更新:2025/12/08(月) 12:00

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