車両(組合せ)通行止め 単語

シャリョウクミアワセツウコウドメ

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車両(組合せ)通行止めとは、日本の道路標識の一種である。

概要

一つの標識の中に2つの車両の絵を入れて、標識で示された2種類の車両の通行を禁止するという意味の道路標識。

各種通行止め標識を複数設置するのが面倒くさい場所で使われることが多い。

よく見る組み合わせとしては主に以下のパターンがある。

  • 「自転車通行止め」と「自転車以外の軽車両通行止め」
  • 「二輪の自動車以外の自動車通行止め」と「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」
  • 「大型貨物自動車等通行止め」と「大型乗用自動車等通行止め」

関連項目

  • 道路標識
  • 通行止め
  • 車両通行止め

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最終更新:2025/12/10(水) 10:00

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