洗眼器 単語

センガンキ

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洗眼器とは、

  1. 眼を洗浄するために設置されている、上向きの蛇口
  2. 眼を洗浄するために使われる、剤が入った器具

のどちらかをす。ここでは1を説明する。

概要

上向きに眼を洗うための蛇口が設置されている。眼に当たりやすいように左右2つに分かれているのが一般的である。

プールサイドや、特定化学物質を使用する工場研究施設などに設置されていることが多い。

プールサイド

学校の場合は屋外に設置されていることが多い。基本的には蛇口をひねって(ハンドルを回して)水道水を出す。

ひねる勢いが強すぎて間欠のようになってしまうこともあるので注意。眼への直撃を防ぐため、あらかじめを出しておいてからそこに眼を当てて使う。

かつては塩素を取り除くため、また「はやり目」「プール熱」などの感染症の防止のためとして、水泳の授業が終わった後に洗眼器で眼を洗うことが盛んに行われていた。しかし、50以上にわたって水道水を眼に当てててしまうと膜上皮のバリアーが衰えることが2000年代摘された。また、同時期には水泳の授業でのゴーグルの使用禁止規則の撤や、使用の推奨もされるようになり、眼にプールが入る機会も減ったため、平成後期以降は以前ほど積極的には行われなくなってきている

ただし、禁止されているというわけでもないため、5以内などの制限時間を設けて実施している学校も一部残っている

日本眼科医会はプール後の水道水による洗眼について上記のリスクを認めつつも、それは長時間の場合であるとし、さらに

  • 現時点(2008年)では、洗眼で細菌ウイルスが洗い流されることを否定する資料がない
  • プールが常に菌であるという学術的根拠がない(プールなどの生物が泳いだり、落ち葉が浮かんだり、確実にプール塩素濃度を計測する手段が乏しかったりなどの事例を挙げている)

ともしており、結論としては「簡単な洗眼は行ってよいが、積極的に推奨するものではない」としている(→リンクexit)。

都道府県の条例では洗眼器の設置が明記されていることもあるため、営のプールなどでは設置されていることもある。

プール等取締条例施行規則(東京都)exit 第十一条別表第一

水泳五十人当たり一個の洗面栓を備え付けた洗面所、水泳五十人当たり一個の飲用栓を備え付けた飲み場及び水泳五十人当たり一個の洗眼専用の洗眼器を備え付けた洗眼所を、利用に適する場所に設置すること。

工場・研究施設など

「緊急シャワー」などと同様の役割であり、眼に直接触れると危険な物質を洗い流すために使われる。緊急性が高いため、バーなどを押してすぐにが出せるようにしていることが多い。

こちらは法令・規則で設置が義務付けられており、設置する必要性が十分にあるため、当面消えることはないと思われる。

特定化学物質障害予防規則exit 第三十八条

事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。

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