道路交通法(昭和35年法律第105号)とは、日本の法律である。通称道交法。
道路交通法は、道路における交通の安全と円滑を確保し、交通に起因する危険を防止することを目的として制定された日本の基本法である。
昭和35年(1960年)に施行されて以来、社会の発展や交通事情の変化に合わせて幾度も改正され、現代においてもなお、国民生活に密接に関わる重要な法体系として機能している。
この法律は、単に交通違反を取り締まるためのものではなく、安全で秩序ある交通社会を構築するための基本理念を法的に具現化したものである。
道路交通法における「道路」とは、道路法による道路のほか、一般交通の用に供される場所を広く含む。これには公道のみならず、商業施設や集合住宅の敷地内通路など、事実上交通が行われている空間も該当する。
「車両」には自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車など)が含まれ、これを操作する者は「運転者」と定義される。
さらに、歩行者・公安委員会・交通巡視員など、交通秩序を形成する各主体の定義が明確化されており、法体系の一貫性と実務運用の明瞭化が図られている。
道路交通法における運転免許制度は、一定の適性と能力を備えた者のみが車両を運転できるようにするための制度である。
公安委員会が免許を交付し、学科・技能試験および身体検査によって運転資格を判断する。免許には普通・大型・二輪など多様な区分があり、それぞれ運転可能な車種が限定される。
また、免許の更新や再交付の手続き、国外運転免許証に関する規定なども本法の枠内で整備されている。
通常の運転免許は18歳から、例外的に原付免許であれば16歳から取得できる。
雑則には、道路交通法の運用・執行に関する補足的な事項が定められている。
具体的には、公安委員会や警察官による交通規制の実施、標識・標示の設置および維持管理、緊急自動車の優先通行、事故発生時の報告義務、負傷者救護などが挙げられる。
また、交通安全教育の推進や、道路使用許可などの行政的手続きもこの範疇に含まれる。
これらは道路交通法の理念を現場レベルで実効化するための制度的支柱であり、法の「運用面」を担う重要な部分である。
罰則規定は、交通秩序を乱す行為に対する法的制裁を明示し、社会的抑止力を発揮するために設けられている。
内容は多岐にわたり、信号無視や一時停止義務違反といった軽度の違反から、飲酒運転・無免許運転・ひき逃げといった重大犯罪に至るまで、行為の危険性に応じて刑罰が区分されている。
刑罰は主に罰金刑・懲役刑・科料などで構成され、違反者の責任の重さを法的に明確化する。
これにより、道路交通法は単なる規範にとどまらず、社会的モラルと公共安全を維持するための実効性を備えた法律として位置づけられている。
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最終更新:2025/12/13(土) 22:00
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