日本国憲法第23条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
日本国憲法第23条は、個人の人権としての「学問の自由」や、後述する「大学の自治」を以下の通り保障している。[1]
学問の自由は、これを保障する。
実は、諸外国の憲法において学問の自由を明文化して保障している例は少ない。日本においても大日本帝国憲法時代は規定されていなかった。しかし下記の滝川事件や天皇機関説事件のように、学問の自由が国家権力によって侵害された歴史に鑑みて、日本国憲法ではとくにこれを規定した。
第23条の学問の自由は以下の3つを意味する。
「学問研究の自由」は、第19条「思想及び良心の自由」の一部でもある。
また、「教授の自由」は従来、大学などの高等学術研究教育機関における教授のみに認められると考えられてきたが、小中学校・高等学校などの初等中等教育機関の教師についても、教授の自由が認められるべきだとする見解が優位である。現在は一定の制限つきで認められている。
初等中等教育機関の教師に“完全な”教授の自由が認められていないのは、全国的に一定の教育水準を確保せねばならないためである。仮に、“完全な”教授の自由を認めたとすると、教育の内容や方法などについて教師が自由に決定できるようになってしまう。児童や生徒はまだ十分に批判能力が備わっていないと考えられることや、教師が児童・生徒に対して強い影響力・支配力を有することなどを踏まえても、“完全な”教授の自由は到底認められないのである。
学問の自由の保障とは、まず第一に、研究や研究発表などの学問的活動が、国家権力によって弾圧、あるいは禁止されないことを意味する。第二に、学問の自由の実質的裏付けとして、教育研究機関の研究者・教育従事者に職務上の独立を認め、その身分を保障することを意味する。
しかし、昨今の先端科学技術研究の重度な脅威・危険(たとえば、遺伝子組換えによる健康に対する危害、あるいはクローン技術、体外受精、臓器移植、ES細胞、ゲノム編集などに付随する高度な倫理的問題)を考慮すると、研究者の自制に一任することは問題があると考えられる。したがって、必要最小限な規制を設けるべきではないか、との意見が有力になってきている。
学問の自由は学問研究の自由を認めており、この学問研究の場となるのは研究教育機関である大学が中心である。大学における学問の自由を十分に保障するために、第23条は制度的保障として「大学の自治」をも保障している。制度としてこれは保障されているため、大学の自治を侵害するような立法は許されない。
| 日本国憲法 | |
|---|---|
| 第1章 天皇 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 第2章 戦争の放棄 | 9 |
| 第3章 国民の権利及び義務 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
| 第4章 国会 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |
| 第5章 内閣 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
| 第6章 司法 | 76 77 78 79 80 81 82 |
| 第7章 財政 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
| 第8章 地方自治 | 92 93 94 95 |
| 第9章 改正 | 96 |
| 第10章 最高法規 | 97 98 99 |
| 第11章 補則 | 100 101 102 103 |
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最終更新:2025/12/13(土) 00:00
最終更新:2025/12/12(金) 23:00
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