自転車以外の軽車両通行止めとは、日本の道路標識の一種である。
自転車を除く軽車両の通行を禁止する意味で設置される道路標識。
軽車両とはモーターやエンジンを持たない車両の総称のことで、大八車やリヤカー、荷車、馬車などが該当する。ちなみに標識に描かれているのは大八車である。
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最終更新:2025/12/12(金) 05:00
最終更新:2025/12/12(金) 04:00
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