自転車以外の軽車両通行止め 単語

ジテンシャイガイノケイシャリョウツウコウドメ

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自転車以外の軽車両通行止めとは、日本の道路標識の一種である。

概要

自転車を除く軽車両の通行を禁止する意味で設置される道路標識。

軽車両とはモーターやエンジンを持たない車両の総称のことで、大八車やリヤカー、荷車、馬車などが該当する。ちなみに標識に描かれているのは大八車である。

関連項目

  • 道路標識
  • 自転車通行止め

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