自転車以外の軽車両通行止め 単語

ジテンシャイガイノケイシャリョウツウコウドメ

これはリビジョン 3275574 の記事です。
内容が古い・もしくは誤っている可能性があります。
最新版をみる

自転車以外の軽車両通行止めとは、日本の道路標識の一種である。

概要

自転車を除く軽車両の通行を禁止する意味で設置される道路標識。

軽車両とはモーターやエンジンを持たない車両の総称のことで、大八車やリヤカー、荷車、馬車などが該当する。ちなみに標識に描かれているのは大八車である。

多くの場合、「自転車通行止め」との「車両(組合せ)通行止め」として規制されるため、「自転車以外の軽車両」が単独で規制されることは稀であり激レア標識の一つとなっている。

主な設置場所

比較的有名な設置場所としては以下があげられる。

  • 東京都中央区銀座

夕方6時(18時)から深夜3時までの屋台の進出を禁止するために設置されている。

  • 江の島大橋

神奈川県藤沢市の本土と江の島を結ぶ橋。ちなみに自転車は通行できる(昔は自転車も通行不可能だった)。

関連静画

関連項目

  • 道路標識
  • 自転車通行止め

関連記事

親記事

子記事

  • なし

兄弟記事

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2025/12/12(金) 09:00

ほめられた記事

最終更新:2025/12/12(金) 09:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP