通名とは、通称名の略。本名とは異なる名前。外国籍者の通称名の一般的な呼び名である。日本人の場合は通称と呼ばれる。法的な文書においてはどちらも「通称」と書かれる。
概要
日本人が法律活動を行う場合は通称名を使うことは認められないが、それ以外においては法的拘束はない。
芸名、ペンネーム、ラジオネーム、ハンドルネーム、源氏名などは通称名に含まれる。
外国籍の者が法律活動を行う場合は、住民票に記載した通称名一つに限り法律活動を行うことができる。
主に本名がアルファベット表記の者や、ロシア語やタイ語などの馴染みのない文字や難解な発音の者がカタカナ表記で通すことが一般的。
例:Donald Trump → ドナルド・トランプ
Владимир Путин → ウラジミール・プーチン
一部の人たちは在日コリアンにのみ与えられた特権(在日特権)であると主張する。確かに在日コリアンには少々特殊な事情があるが、通名自体は上記のとおり在日コリアンのみならず、ほかの外国人も受けられるため特権とは言い難い。
在日コリアンにおける通名
1910年に、日本が当時の大韓帝国を併合したが、しばらくは朝鮮名だけを使っていた。しかし法的な活動以外においては、日本へと渡った朝鮮人は日本名を通名として使用していた。
1940年に創氏改名制度が施行され、朝鮮人にも本名として日本名を使うことが認められた。その際、戸籍上の氏名は本名ではなくなった。
日本が敗戦後、韓国、北朝鮮が建国されたのち、それぞれの国で朝鮮名への復古が進められ、創氏改名制度は遡及無効となった。
一方で日本に残留した朝鮮人も上記法制度の対象となったが、日本名で記録した法的文書を一気に改訂するには多大な時間がかかることもあったほか、敗戦後の占領統治をおこなったGHQの方針によって在日コリアンへの優遇を行い、法的活動でも「通名」を使用することは残ることとなった。
2012年7月に外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書も廃止された。代わって在留カードが交付されることとなったが、これには通名の併記は認められていない。
2013年には複数の通名の所持、および通名の変更を原則禁止とする通達が総務省より出された。
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