原則として普通自転車のみが通行できることを意味する標識。主にサイクリングロードなどに設置される。また、歩道と自転車用道路を分離するために設置されることもある。
「普通自転車等及び歩行者等専用」と異なり歩行者の通行は禁止されているため、自転車から降りて押しながら通行することはできない。
「自転車以外の軽車両」と「タンデム自転車」の通行は禁止されている。
2023年から電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車も通れるようになったため、正式名称が「特定小型原動機付自転車・自転車専用」に変更された。
「歩行者等専用」や「普通自転車等及び歩行者等専用」と比べると設置数が少なく、だいぶレア度が高い標識である。
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最終更新:2025/12/06(土) 06:00
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