最も有名な軽車両は自転車である。その他にも人力車や荷車(大八車、リヤカー、手押し車、台車など)、馬車、牛車、山車などが軽車両に該当する。
ただし、自転車については「自転車から降りて手押しで歩いている場合」は道路交通法上は軽車両ではなく歩行者として扱われる。
ショッピングカートやキャリーカート、乳母車、車椅子、神輿(山車を除く)などは歩行者として扱われるため道路交通法における軽車両には含まれない。逆に大型動物(牛や馬、象、ラクダなど)は道路交通法上は軽車両に該当する。
原動機付自転車(原付バイク)や排気量125cc以下の小型自動二輪車(小型オートバイ)、ミニカー(マイクロカー)、軽自動車などは名前が紛らわしいが、明らかに軽車両ではなく自動車である(ただし50cc以下の原付は道路交通法上は自動車にも含まれない)。
自動車や原付と異なり軽車両を運転(操作)する際には運転免許は必要ないが、交通規則をしっかり守る必要がある。
軽車両は高速道路(高速自動車国道および自動車専用道路)の通行が完全に禁止されている。
また、一般道路でも一部のバイパス道路や高架橋、陸橋、トンネル、アンダーパスなどは軽車両が通れなくなっている場合がある。特に最高速度が70km/h以上になっているバイパス道路(横浜新道、小田原厚木道路、宇都宮北道路、鬼怒テクノ通りなど)は高速道路と同様に軽車両の通行が禁止されているので注意が必要である。
道路標識によっては「自転車」と「自転車以外の軽車両」、「自転車を含む軽車両」が区別されていることもある。
以下の標識は「自転車を除く」「軽車両を除く」などの補助標識がある場合を除き、自転車などの軽車両も守らなければならない。
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最終更新:2025/12/06(土) 18:00
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