軽便鉄道法 単語

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軽便鉄道法とは、明治大正期に存在した鉄道に関する法律である。

概要

1910年布・施行された法律1887年の私設鉄道条例及び1900年の私設鉄道法により多くの私鉄が誕生したものの1906年鉄道有法により山陽鉄道など鉄道ネットワークに資する私鉄有化とされた。また、鉄道敷設法による将来的な民営路線買い上げも想定していた。
これらにより鉄道有法施行後は小規模私鉄(とはいっても現在でいうところの大手私鉄)しか残らなかったため、民営による鉄道敷設を促進するために制定されたのがこの法律である。

私設鉄道法との差異は軌間や動力などの規制が緩やかであることであり、かつ翌年(1911年)には軽便鉄道補助法も制定され建設費にも補助が出ることとなった。加えて私設鉄道法から本法への移行も認められたため、結果として1910年代後半に私設鉄道法はカラ法規化することとなった。
なお、軽便鉄道法の制定は当時の「改建従」と「建改従」の争いに対する一つの妥協案との見方もあり、幹線は広軌(標準軌)への改軌をしつつ、地方路線は民間により狭軌での建設を図るという方針となった。

ただし、本法による鉄道建設は民間だけでなく営でも行われた。営で行う場合は「その地方起業者がない」もしくは「その路線が鉄道栄養線たる場合」に限るという前提条件が設けられていた。しかし、鉄道敷設法(旧法)の第2条(予定線)から第7条(建設線)に移行し建設する場合は帝国議会を通す必要があるが本法であれば鉄道院の裁量で議会を通さずに鉄道院が確保した予算で建設に取りかかれるという抜け活用し、「我田引鉄」に励む衆議院貴族院議員や有力者の意向を組んだ営の軽便鉄道建設が進むこととなった。

だが、抜け活用しすぎた結果、鉄道敷設法第2条にある路線まで軽便鉄道法にて起工・建設してしまい、鉄道敷設法との整合性を1916年以降たびたび帝国議会追求される始末となった(例:鉄道敷設法第2条に記載されていた伯備線伯耆大山駅根雨駅間を軽便鉄道法にて根雨軽便線として起工→その後鉄道敷設法改正で伯耆大山駅根雨駅間を軽便鉄道法から削除鉄道敷設法第7条へ移行)。

このことから、「建改従」の原敬内閣により鉄道敷設法との整合性確保、カラ法規化した私設鉄道法の解消を的に法律が整理されることとなり、1919年4月に私設鉄道法と本法を一本化した地方鉄道法を成立させ施行。軽便鉄道法は止された。
あわせて軽便鉄道補助法も地方鉄道補助法に名称を変更したが、1953年鉄道整備法制定により止された。

ちなみに、「軽便鉄道」とは言っているものの軌間規制は緩かったため、営線では湧別軽便線以外は狭軌で建設された。ナローゲージで建設された湧別軽便線も後に狭軌に改軌されている(が、開業後数年で改軌したため会計院の検に引っかかった)。

その後

本法消滅後も軽便鉄道は建設されたが、これは1918年の時点で1929年までの10年分の予算を確保したためである。1922年改正鉄道敷設法施行後は「軽便」の名称を省線からは削除しているが、1929年までは軽便鉄道法に基づく路線建設が継続された。

買収路線

当初の法律の趣旨に基づき建設された民営の軽便線の中には後ににより買収された路線も存在する。
仙北軽便鉄道仙北軽便線(石巻線)」「鉄道沼軽便線(沼線)」「中越鉄道氷見軽便線・新軽便線(氷見線城端線・新湊線)」「有馬鉄道有馬軽便線」「美軽便鉄道→美軽便線(美祢線)」「阿波共同汽小松軽便線(小松島線)」「宮崎県→妻軽便線」が買収路線であり、2025年現在も現役の路線が存在する。

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