労働基準法 単語


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労働基準法とは、労働者に適用される労働条件の最低基準を定めた日本法律である。
昭和22年成立。企業や団体に雇用される労働者に対する基準・規制等について定められている。

概要

労働基準法とは、労働者に適用される労働条件の最低基準を定めた日本法律である。

企業・団体・事業等の使用者と、雇用関係となり就労する労働者の間で交わされる労働契約に関する最低限の基準を定めたものであり、使用者による不当な圧力や搾取から労働者を保護し、労働者民としてより良い生活を営み憲法の義務を履行することを的としている。

ただし、国家公務員は原則適用外であり、国家公務員の労働条件に関する基準は国家公務員法で定められている。地方公務員地方公務員法により一部が適用除外となる。また個人事業主フリーランス)についても使用者労働者が一体とみなされるため適用外となる(ただし個人事業主に雇用される労働者は労働基準法が適用される)。

内容

  • 労働契約の原則
    使用者労働者に対して労働条件を書面で明示することが義務化されている(第15条1項)
    また、労働契約の禁止事項、有期雇用の期間制限、解雇予告の基準を定めている。
  • 賃金支払の原則
    賃金支払の五原則(直接払・通貨払・全額払・毎払・一定期日払)および最低賃金を定めている(第24条および第28条)
  • 労働時間の原則
    法定労働時間の定め(1日8時間・週40時)および特例措置事業における労働時間・特殊な労働時間制の適用、法定休憩時間、法定休日、法定外休日における残業および割増賃金の適用、年次有給休暇を定めている。
  • 年少者・女性労働者の保護
    18歳未満労働者および女性・妊産婦の就業制限を定めている。
  • 就業規則
    就業規則における記載事項、制裁罰則規定の制限を定めている。

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