二輪の自動車以外の自動車通行止め 単語

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二輪の自動車以外の自動車通行止めとは、〜である。

概要

自動二輪車(原付を含む)に該当しない全ての自動車の通行を禁止するために設置される道路標識。

対象となる車種としては主に以下のものがある。

  • 四輪の普通自動車
  • 乗合自動車(バス)
  • 貨物自動車(トラック)
  • 大型特殊自動車
  • 三輪の自動車
  • マイクロカー(ミニカー)
  • 小型特殊自動車

関連項目

  • 道路標識
  • 通行止め
  • 大型貨物自動車等通行止め
  • 大型乗用自動車等通行止め
  • 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

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最終更新:2025/12/15(月) 19:00

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