許可車両専用とは、日本の道路標識の一種である。
図で示された特定の種類の自動車(バス、タクシー、トラックのいずれか)以外の車両の通行を禁止するという内容の規制標識である。普通の自家用車は勿論、原付や自転車も通ることができない。ただし、「全面通行止め」や「歩行者通行止め」と異なり歩行者は何故か規制されておらず通ることが可能である。
一部の駅のロータリーやバスターミナルに設置されていることがあるが、基本的には非常にレア度が高い標識の一つである。
この標識が新しく設定されたのは2020年で、それ以前は「車両通行止め」の標識に「〜を除く」の補助標識を付けて代用することが多かった。
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最終更新:2025/12/15(月) 02:00
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