預金保険機構とは、預金保険を運用する機構である。預金保険制度についても当記事にて説明する。
Deposit Insurance Corporation of Japan、略称はDIC
保険の仕組みを利用した社会・国家のシステムで広義の意味における社会保険である。
アメリカの連邦預金保険公社を参考に作成された。預金保険法にて規定されており銀行が破綻した場合に、預金者の資産を1人当たり1,000万円まで補償・保護する機能を持っている。政府と日本銀行と民間金融機関全体がほぼ同じ割合で出資しており、保険料の徴収にて運用されている。
業務としては主に預金保険の維持、及びクラッシュした金融機関を再生させることに主体的に関与し、日本銀行とともに金融システムを安定的に復元させる組織である。保険金支払いと資金援助の二つの機能を持っている、詳細は下記を参照。
あまり知られていないが振り込め詐欺被害救済(被害回復分配金)や特定回収困難債権の買い取り(暴力団や反社会的勢力)もここが担当している。また危なくなりつつある銀行には子会社の株式会社整理回収機構を経由して公的資金を入れる。
1人あたり1000万円以内の普通預金等、および決済用預金を全額補償する。
なお、上記は名寄せ、融資の相殺はされる。それを越えた分は民事再生法等の倒産法にて処理する。
こうすることで保険としての枠内で無理なく預金を保証し、かつ金融システムをまずは安定させ取り付け騒ぎを防ぐことができる。そうして時間を稼いだ状態で次の資金援助に移行する。
改正預金保険法に基づき預金保険コスト範囲内の資金援助や不良債権の買い取りを行い、子会社の整理回収機構へ不良債権を譲渡、それを全資産の受け皿金融機関への譲渡ことで預金者を保護する。受け皿金融機関がすぐに選定できないときには下記の承継銀行を設立し再承継金融機関を選定する流れとなる。
預金保険法第91条により破綻した金融機関に受け皿金融機関が決まらないときに設立する。預金保険機構の子会社として構築し引き取り手のめどが立つ、もしくは三年たった時点で解散する。
今までに以下の二社を設立している。
少し難しい話になるがかつての日本においては会社は原則として破たんしないものとして扱われてきた。
その結果、会社間の株式持ち合いや、企業のメインバンクが融資先企業の株式を大量に保有するということが発生し、結果としてバブル崩壊後に金融システム全体が不安定となったのである。そこでスウェーデンのセキュラムを参考にして預金保険機構の子会社として産業再生機構を構築、2003年から2007年の4年の間集中的に債務処理をさせた。産業再生機構は予定より1年早く2007年に解散した。それまでに312億円を納税し、残余財産の分配で約432億円を国庫に納付できるという結果となった。この産業再生機構は民間からも9割近い職員を引き受けており、解散後に産業再生機構にいた人たちが自分自身で債権回収や企業再生のための企業を作り上げることとなった。
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最終更新:2024/05/04(土) 05:00
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