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クーリングオフ制度

第四十八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が務省で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面又は電磁的記録によりその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。


特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索exitより,2022/09/21閲覧

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トラブルが生じた際は、消費生活センターにご相談下さい。

クーリングオフ制度(クーリングオフ、クーリング・オフとも)とは、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合であっても、その申込みの撤回や契約の解除を行える制度のことである。

――ただし、どんな場合でも行える制度ではないことに注意されたい。この項では特定商取引法におけるクーリングオフを説明する。

概要

そもそも買い物というのは法律上は『売買契約』というかたちを取る。つまり、契約であるため、締結した両者 (販売者と購入者) のいずれかの都合だけで勝手に解除することはできない。両者の意思が合致した以上契約というのはお互いに守らなければならないからだ。

かしこの「契約は絶対に守らなければならない」という原理原則を常に適用した場合、消費者が守られない事例が存在する。例えば、販売員が突然あなたのに現れて、買うまでしつこく迫ったり、甘言でだまくらかして買わせたりした場合、「契約である以上勝手に破棄できません」としてしまっては、購入者は泣き寝入りせざるをえないだろう。

こうしたトラブルが発生しやすい取引形態について、「契約を再考する期間」を設け、期間内であれば消費者が契約一方的解約できる制度をクーリングオフ制度と呼称する。

これは特定商取引に関する法律 (特定商取引法) にて定められている。

クーリングオフが適用される取引

特定商取引法クーリングオフが適用されるのは以下の6つの商取引類である (カッコ特定商取引法の根拠条文)。

これらの取引は消費者が十分に考える期間を設けられていないことが多かったり、冷静に考えることをさせなかったり、といった事例が多い。また、モノを実際に見ることが出来ない商売も多い。

いわゆる不意打ち性の高い取引が対になる、と覚えておけば良い。

上記以外では、宅地建物取引業法・保険業法・商品先物取引法においてそれぞれ店舗外での宅地建物取引・店舗外での保険契約海外先物取引がクーリングオフ対になっているほか、いくつかの契約・商法が特定商取引法以外でクーリングオフ制度が定められている (例:現物まがい商法) が、この記事の説明対とはしない。

クーリングオフが適用されない取引

逆に言うと、上記の取引にあたらない商売はクーリングオフできない。


まず、店舗購入。一般の小売店での店舗購入でもクーリングオフができると思って店舗に電話で相談したができないと言われてしまった、という事例が法律事務所や消費生活センターに寄せられることもあるようだが、店舗購入は対にならない。

店舗購入の場合、解除できる条件は「未成年者の場合 (この場合権者が解除を申し出ることになる)」「購入商品に不良・欠陥がある場合 (契約が履行されていないため) 」「不実の告知等により誤信させた場合」である。「買ったけど家族も買っていたからダブったので返品したい」「色が気に入らないから返品したい」「買った商品が2週間後安くなっていたので返品してから同じ商品を購入したい」などの事由は返品理由としては認められていない。なんでこうなるかというと、店舗販売においては消費者は冷静に考えることができるから、というのがある。

論、路上で勧誘されて店舗に誘導された場合、そもそも販売的を隠して店舗に誘導された場合は訪問販売にあたるため、クーリングオフ制度の対になる。しかしそのへんのスーパーマーケットコンビニ家電量販店などではクーリングオフ制度は適用されないということはおさえておきたい。

なお、応じる義務はないと書いたが、店舗側の好意で返品できるケースはある (未開封の場合など) 。ただしあくまで「好意」によるものであることはおさえておきたい。「あっちの店では返品できたのに」などと言って返品を強要した場合、逆に強要罪や脅迫罪で訴えられることもある。くれぐれもモンスタークレーマーになってカスタマーハラスメントをやらかさないように。


次に通信販売。実はこちらもクーリングオフ制度の対にならない。なのでやはり「買ったけど家族も買っていたからダブったので返品したい」「色が気に入らないから返品したい」「買った商品が2週間後安くなっていたので返品してから同じ商品を購入したい」などの事由で返品できない (まあそもそもこの返品理由、クーリングオフ制度の理念から外れているのだが) 。事業者は代わりに返品特約を「広告」及び「最終申込画面」にわかりやすく表示すること、とされている。

上記返品特約が記載されていない場合は送料を消費者負担のうえで受け取った日を含め8日間以内に返品することは可。逆に、「返品不可」と明記されていた場合はそれは返品特約として認められるため、不良品だったなどの契約不履行を除いて返品できない。返品特約に定められた条件に該当し、返品が認められる場合であっても期限が定められていることも多いので、返品特約はよくよく確認して購入し、届いたらすぐに中身を確認しよう。

クーリングオフの条件

クーリングオフ期間は基本的には法律で定められた契約書面を受け取ったその日を含め8日間の間に書面で通知して解除する。ただし、連鎖販売取引と業務提供誘因販売取引はトラブルが多いためか、20日間と期間が長めに設定されている。書面にクーリングオフについて記載がない場合や、いつまで経っても書面が送られてこない場合はいつまでもクーリングオフ可であることもおさえておきたい。

クーリングオフは書面で通知するため、電話などで了承が出てもトラブル回避のため必ず書面を送ること。またその際は簡易書留や配達記録郵便で送ることがトラブル回避のためにも望ましい。事業者に到達するのが期間外であっても、消印が期間内であれば有効となる。


なお、個人使用ではなく仕事や営業用に購入した場合は認められないし、現取引で3000円未満を支払った場合も認められない。化粧品や健康食品などの消耗品は開封・使用した場合の使用分はクーリングオフ対にならない (契約書面にその説明がない場合は可) 。また飲食店やカラオケ等は対外。

余談:返品についての国外事情

店舗購入・通信販売ではクーリングオフ含め、不良品だったなどの契約不履行の場合を除いては返品は原則認められない、と書いた。しかし海外では事情が異なるらしく、店舗でもネットショップでも返品交換は、使用の有を問わず原則自由であることが多いのだとか。そのため「迷うから両方買って気に入らない方を返す」ということも行われており、返品にかかるコストや手間を減らすためのサービス提供する事業者まであるという。

逆説的に言えば、返品にかかるコストや、一度買われて戻ってくる商品の販売機会損失により損失額も大きいらしく (特にタイムラグが生じるオンラインストア) 、この問題を解決するために事業者は前述のようなサービスをうけたり、オンラインストアでの返品を実店舗で受けることによるコスト削減策を講じたりもしているとか。

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