無免許運転とは、自動車やバイクなどの運転免許証を未取得で自動車、自動二輪などの乗り物を運転する行為である。
自動車以外にもモーターボートや飛行機など様々な乗り物にも免許があるが、ここでは自動車、オートバイの『無免許運転』について説明する。
概要
日本の法律では『道路交通法第64条』で禁止されている行為で、免許を一度も交付されたことがない、免許が事故などにより停止、または剥奪されている、自動二輪免許なのにも関わらず自動車に乗る行為が法律で禁止されている。
現在ではAT(オートマティック)限定免許が交付されていることも多く、この場合MT(マニュアルトランスミッション)車を運転すると法律違反となる。ただしこの場合は無免許ではなく免許条件違反となる。
自動二輪も種類があるため、『小型自動二輪車免許』を持っていた場合、排気量125ccを超える『普通二輪』以上の自動二輪に乗ると法律違反となる。
この他、『普通運転免許』で5t以上のトラックを運転したり、マイクロバスなど特定の自動車に乗る事は禁止されている。
なお、法律で原付免許、普通二輪免許などが16歳以上、自動車運転免許などが18歳以上の年齢制限付きであるため、これより下の年齢が運転すると当然『無免許運転』で罰せられる。
それらの条件を満たさないで運転すると『道路交通法117条の2の2』により3年以下の拘禁刑、又は50万円以下の罰金となる。
無免許運転と免許条件違反は厳密には異なるものである。
自動車以外の乗り物では・・・
車以外の場合、鉄道では動力車操縦者運転免許が必要で、無免許運転は自動車に比べ殆ど発生していなかったが、養老鉄道では2025年の6月と7月に免許を持たない同社の駅員が運転席に居座り、運転士にお願いをして運転していた事が明らかになった。同駅員は運転室の鍵を所持し、無断で10回以上立ち入っていたとみられており、中部運輸局は、列車を安全に運行するという管理者の役目が果たせていなかったとして運転業務を統括する「運転管理者」の解任に向けた手続きを開始している。解任命令が出されれば、全国で初めての解任命令になる。
航空機では1994年3月に起きたアエロフロート航空593便墜落事故が有名で、自分の子どもを操縦席に座らせて運航した事がきっかけでオートパイロットが切れ、墜落したとされている。
関連項目
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